教えて!住まいの先生
Q 今年入籍予定なのですが、新居の契約について質問です。 元々遠距離で、入籍にあたり彼が私の居住地区へ 越してきてくれることになりました。 新居も決まり、あとは契約だけなのですが
彼が遠方のため私が名義人となって契約予定です。
ですが、入籍はまだ先で私は仕事の都合上
入籍後に彼と新居で同居を予定しており
私が引っ越しするまでは彼が1人で新居に居住予定です。
その後、入籍次第私が入居予定なのですが
この場合私が契約しているので必然的に私の住民票は
新居へと移さないといけないでしょうか?
新居への引っ越しまでは、
現住所のまま生活したいのですが
名義人となって契約してしまうと難しいですか?
すみません、何も分かっておらず申し訳ないです。
初めてのことなので色々教えていただけると嬉しいです。
ですが、入籍はまだ先で私は仕事の都合上
入籍後に彼と新居で同居を予定しており
私が引っ越しするまでは彼が1人で新居に居住予定です。
その後、入籍次第私が入居予定なのですが
この場合私が契約しているので必然的に私の住民票は
新居へと移さないといけないでしょうか?
新居への引っ越しまでは、
現住所のまま生活したいのですが
名義人となって契約してしまうと難しいですか?
すみません、何も分かっておらず申し訳ないです。
初めてのことなので色々教えていただけると嬉しいです。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/10 15:12:19
① 貴方が不動産賃貸借契約を結ぶ物件に、貴方が住まずに血縁関係も何もない第三者が住む形になりますので、不動産賃貸借契約契約時に予め貸主(大家さん)の承諾を取る必要があるということが注意点です。承諾されないケースもあるため、貴方のケースでは、パートナーの方ご本人が不動産賃貸借契約契約をすることが望ましいです。
根拠法:民法第612条
1. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2. 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
② ①でもし、貸主(大家さん)の承諾が得られたならば、貴方は実際に貴方が生活の本拠をそこに移すまでは、自治体に転入届・転出届を提出する必要はありません。
根拠法:民法第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
根拠法:住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
根拠法:民法第612条
1. 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2. 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
② ①でもし、貸主(大家さん)の承諾が得られたならば、貴方は実際に貴方が生活の本拠をそこに移すまでは、自治体に転入届・転出届を提出する必要はありません。
根拠法:民法第22条
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
根拠法:住民基本台帳法
(転入届)
第二十二条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条及び第三十条の四十六において同じ。)をした者は、転入をした日から十四日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第一号から第五号まで及び第七号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転入をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
六 転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。)
七 国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項
2 前項の規定による届出をする者(同項第七号の者を除く。)は、住所の異動に関する文書で政令で定めるものを添えて、同項の届出をしなければならない。
(転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
(転出届)
第二十四条 転出をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/10 15:12:19
皆様、詳しくありがとうございました。
参考になりました!
回答
A
回答日時:
2024/5/9 16:11:37
名義人はそこに住まなくてはいけないということはありませんので、住民票を移す必要はありません。
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