教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件会社のマルハチアセットマネージメント について質問です。
浜松市で4ヶ月住んだ賃貸を諸事情で解約する事になったので、大体の金額は把握してましたが明確に知る為に解約金の詳細をメールで問い合わせました。
(2年契約です。)
「解約連絡は1ヶ月前予告・月割精算となっておりましたので5月中の申入れで最短6月末解約が可能です。(同様に6月→7月以降、7月→8月以降 となります)
その際、賃料とは別に1年未満でのご解約となるため家賃の2ヶ月分(86,000円)、
退去時払いの定額修繕(クリーニング)費用(70,400円)が発生いたします。」と返ってきたのですが、知り合いから定額修繕(クリーニング)費用は払う義務ないよ。と言われましたが、支払う義務がないことを知らずにこの内容で契約時に署名しているのですが、こう言ったケースで支払わなくて良くなる事があるのでしょうか?教えてください。
そらから、定期修繕費の詳細を聞いても契約内容に記載されていると返答頂き詳細を教えていただけませんでした。契約書には清掃や床壁の修繕、畳の貼り替えなど行う事は記載されてましたが金額は書かれていないし、畳があるお部屋でもないし、半年も住んでないので修繕する箇所もほとんどなく綺麗なので定額で支払って余ったお金はどうなるのか気になりました。
敷金礼金が0円で無かったので、礼金の代わりと思えばいいかな?とも思うのですが、
対応が良いとはお世辞にも言えなかったので
気になって…
なので清掃・修繕を行う会社名を教えてください。と問い合わせたところ都合が悪いのかこのような返答が返ってきました。
「いつもお世話になっております。
退去後の室内状況・修繕に関して確認がある場合は弊社担当者よりご連絡を差し上げますので、その際にご確認いただければと思います。
また重ねてのご案内となりますが、現時点で解約の受付はしておりません。
解約の確定後、下記 専用フォームへの入力が必要となります。
こちらのメールでは受付しておりませんので、ご注意ください。」
この返答は、解約の手続きをしても教えてくれない流れなのではないでしょうか?
これは普通の対応なのでしょうか?
こちらについても教えてください。
(2年契約です。)
「解約連絡は1ヶ月前予告・月割精算となっておりましたので5月中の申入れで最短6月末解約が可能です。(同様に6月→7月以降、7月→8月以降 となります)
その際、賃料とは別に1年未満でのご解約となるため家賃の2ヶ月分(86,000円)、
退去時払いの定額修繕(クリーニング)費用(70,400円)が発生いたします。」と返ってきたのですが、知り合いから定額修繕(クリーニング)費用は払う義務ないよ。と言われましたが、支払う義務がないことを知らずにこの内容で契約時に署名しているのですが、こう言ったケースで支払わなくて良くなる事があるのでしょうか?教えてください。
そらから、定期修繕費の詳細を聞いても契約内容に記載されていると返答頂き詳細を教えていただけませんでした。契約書には清掃や床壁の修繕、畳の貼り替えなど行う事は記載されてましたが金額は書かれていないし、畳があるお部屋でもないし、半年も住んでないので修繕する箇所もほとんどなく綺麗なので定額で支払って余ったお金はどうなるのか気になりました。
敷金礼金が0円で無かったので、礼金の代わりと思えばいいかな?とも思うのですが、
対応が良いとはお世辞にも言えなかったので
気になって…
なので清掃・修繕を行う会社名を教えてください。と問い合わせたところ都合が悪いのかこのような返答が返ってきました。
「いつもお世話になっております。
退去後の室内状況・修繕に関して確認がある場合は弊社担当者よりご連絡を差し上げますので、その際にご確認いただければと思います。
また重ねてのご案内となりますが、現時点で解約の受付はしておりません。
解約の確定後、下記 専用フォームへの入力が必要となります。
こちらのメールでは受付しておりませんので、ご注意ください。」
この返答は、解約の手続きをしても教えてくれない流れなのではないでしょうか?
これは普通の対応なのでしょうか?
こちらについても教えてください。
質問日時:
2024/5/14 13:36:15
解決済み
解決日時:
2024/8/21 23:31:22
回答数: 2 | 閲覧数: 161 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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共感した: 0 この質問が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/21 23:31:22
面倒な入居者だと思われていると思います。
>知り合いから定額修繕(クリーニング)費用は払う義務ないよ。と言われましたが
諸悪の根源は、聞きかじった浅い知識の知り合いの言葉を鵜呑みにし、それを前提で話していることが原因です。
国交省のガイドラインでは、クリーニング費用や通常損耗(借主に原因がなく発生するような損耗)は貸主の負担となっています。
ですがガイドラインは法律ではないので、特約を定めて借主の了承を得られればガイドラインを超える負担も有効になります。(設備交換、フローリング張替え費用など、度を越えるような負担を強いる場合には消費者契約法により無効となるが、数万円程度では有効となる可能性が極めて高い)
なので、今回の管理会社側の請求は極めてまともな請求であり、その定額修繕費をクリーニング費用や修繕費に充てることも、懐に入れることも自由で、そもそも内容を開示する必要もないことです。
その前提があるので業者名を聞いたところで、負担することには変わりないので、時間の無駄です。
解約フォームから受け付けをして、契約書通りに精算された方が、無駄な労力を使わなくていいです。
>これは普通の対応なのでしょうか?
普通でない問い合わせなので、すぐ回答ができないだけで、経験のある担当者なら、上記に近い説明になると思います。
知り合いのアドバイスを鵜呑みにしてしまったことが、話がこじれた原因です。
>知り合いから定額修繕(クリーニング)費用は払う義務ないよ。と言われましたが
諸悪の根源は、聞きかじった浅い知識の知り合いの言葉を鵜呑みにし、それを前提で話していることが原因です。
国交省のガイドラインでは、クリーニング費用や通常損耗(借主に原因がなく発生するような損耗)は貸主の負担となっています。
ですがガイドラインは法律ではないので、特約を定めて借主の了承を得られればガイドラインを超える負担も有効になります。(設備交換、フローリング張替え費用など、度を越えるような負担を強いる場合には消費者契約法により無効となるが、数万円程度では有効となる可能性が極めて高い)
なので、今回の管理会社側の請求は極めてまともな請求であり、その定額修繕費をクリーニング費用や修繕費に充てることも、懐に入れることも自由で、そもそも内容を開示する必要もないことです。
その前提があるので業者名を聞いたところで、負担することには変わりないので、時間の無駄です。
解約フォームから受け付けをして、契約書通りに精算された方が、無駄な労力を使わなくていいです。
>これは普通の対応なのでしょうか?
普通でない問い合わせなので、すぐ回答ができないだけで、経験のある担当者なら、上記に近い説明になると思います。
知り合いのアドバイスを鵜呑みにしてしまったことが、話がこじれた原因です。
回答
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A
回答日時:
2024/5/14 13:36:33
賃貸物件の解約に関しては、契約内容によります。定額修繕(クリーニング)費用については、契約書に記載がある場合は支払う義務があります。しかし、契約書に記載がない場合や、明確な金額が書かれていない場合は、支払う必要はない可能性があります。また、修繕箇所がほとんどない場合でも、契約書に定額修繕費用の支払いが記載されている場合は支払う必要があります。
また、清掃・修繕を行う会社名については、賃貸会社が開示する義務はありません。そのため、賃貸会社が開示しない場合もあります。
解約手続きについては、賃貸会社が指定する手続きを行う必要があります。そのため、賃貸会社からの返答は、解約手続きを正しく行うための指示と考えられます。ただし、賃貸会社の対応に不満がある場合は、消費生活センターや弁護士などに相談することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
また、清掃・修繕を行う会社名については、賃貸会社が開示する義務はありません。そのため、賃貸会社が開示しない場合もあります。
解約手続きについては、賃貸会社が指定する手続きを行う必要があります。そのため、賃貸会社からの返答は、解約手続きを正しく行うための指示と考えられます。ただし、賃貸会社の対応に不満がある場合は、消費生活センターや弁護士などに相談することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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