教えて!住まいの先生
Q 第一種低層住居専用地域について質問です。 現行では不適合物件となる小さな工場がありますが、改正前からある物件なので現在も違法物件ではありません。
その所有者が死亡し、相続する場合は引き続きそのまま工場として使用できるのでしょうか?それとも所有者が変わると経過措置らなくなるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/5/29 08:10:38
☆、法律には民法での所有権利があり、建物の用途には都市計画法や
建築基準法等があります。何れも国民が順守すべき独立した法律です。
問題な点は、既存建物も用途地域が施行以前建物でも、建築基準法第
3条建築完了検査済証のあるものは、同法第3条で増築や大模な様替え
や改修工事は、現在の基準が適用されます。その建物が相続による点
は、その相続者が既存違反の負の財産も引き継ぐという子になります。
建築基準法等があります。何れも国民が順守すべき独立した法律です。
問題な点は、既存建物も用途地域が施行以前建物でも、建築基準法第
3条建築完了検査済証のあるものは、同法第3条で増築や大模な様替え
や改修工事は、現在の基準が適用されます。その建物が相続による点
は、その相続者が既存違反の負の財産も引き継ぐという子になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/5/29 08:10:38
ご回答ありがとうございました!
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