教えて!住まいの先生
Q 連帯保証人への賃貸借契約書交付について質問です。 私は不動産賃貸仲介の営業・契約業務を行っています。 お部屋付けを行い、貸主・借主・連帯保証人で契約をまく場合、
契約書は貸主用と借主用の2通を発行し交付しています。
管理会社によっては連帯保証人用の3通目がある時もありますがかなり稀で、
ここ最近お部屋付けした物件では弊社管理物件を含めほぼ2通でした。
弊社発行の建物賃貸借契約書雛形でも、
「本契約を証するため本書二通を作成し、甲、乙署名押印の上、各々その一通を保有する」としています。
前置きが長くなりましたが、
つい先日ある貸主さんから連帯保証は書面によらないといけないから連帯保証人にも賃貸借契約書を交付すべきで3通必要なんじゃないか?とご質問を受けました。
調べてみると「令和2年4月改正 民法改正対応 全日版居住用賃貸借契約書」にて
「本物件について賃貸借契約を締結し、また貸主と連帯保証人は、借主の債務について連帯保証契約を締結したことを証するため、本契約書3通を作成し、貸主、借主、および連帯保証人署(記)名押印の上、各自その1通を保有します。」
と改定されているようでした。
またこの説明として下記のように補足されていました。
民法第446条第2項「保証契約は書面でしなければその効力を生じない」(平成17年4月1日以後)
○「保証契約は書面で」の要件を満たすために
署(記)名・押印欄に「貸主と連帯保証人は、借主の債務について連帯保証契約を締結したことを証する」と「保証契約の締結」を明記し、契約書本書を3通(貸主、借主、連帯保証人)作成。
国交省の賃貸住宅標準契約書でも同じ記載となっていました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
数年前の民法改正で連帯保証人の極度額の設定と明記は
必要になったことは認知していますが、3通必要になるというのは知りませんでした。
他の管理会社さんや大手さんも含め私は今も2通で契約をまいています。
これは現場での対応が遅れているだけでなぁなぁになっている?
それともお部屋の賃貸借契約では必要ない理由があるのか
オーナーさんからの指摘通り
連帯保証付の賃貸借契約は3通作成しなければならないのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
管理会社によっては連帯保証人用の3通目がある時もありますがかなり稀で、
ここ最近お部屋付けした物件では弊社管理物件を含めほぼ2通でした。
弊社発行の建物賃貸借契約書雛形でも、
「本契約を証するため本書二通を作成し、甲、乙署名押印の上、各々その一通を保有する」としています。
前置きが長くなりましたが、
つい先日ある貸主さんから連帯保証は書面によらないといけないから連帯保証人にも賃貸借契約書を交付すべきで3通必要なんじゃないか?とご質問を受けました。
調べてみると「令和2年4月改正 民法改正対応 全日版居住用賃貸借契約書」にて
「本物件について賃貸借契約を締結し、また貸主と連帯保証人は、借主の債務について連帯保証契約を締結したことを証するため、本契約書3通を作成し、貸主、借主、および連帯保証人署(記)名押印の上、各自その1通を保有します。」
と改定されているようでした。
またこの説明として下記のように補足されていました。
民法第446条第2項「保証契約は書面でしなければその効力を生じない」(平成17年4月1日以後)
○「保証契約は書面で」の要件を満たすために
署(記)名・押印欄に「貸主と連帯保証人は、借主の債務について連帯保証契約を締結したことを証する」と「保証契約の締結」を明記し、契約書本書を3通(貸主、借主、連帯保証人)作成。
国交省の賃貸住宅標準契約書でも同じ記載となっていました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html
数年前の民法改正で連帯保証人の極度額の設定と明記は
必要になったことは認知していますが、3通必要になるというのは知りませんでした。
他の管理会社さんや大手さんも含め私は今も2通で契約をまいています。
これは現場での対応が遅れているだけでなぁなぁになっている?
それともお部屋の賃貸借契約では必要ない理由があるのか
オーナーさんからの指摘通り
連帯保証付の賃貸借契約は3通作成しなければならないのでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
質問日時:
2024/6/2 20:02:36
解決済み
解決日時:
2024/6/26 23:45:34
回答数: 1 | 閲覧数: 244 | お礼: 250枚
共感した: 0 この質問が不快なら
回答数: 1 | 閲覧数: 244 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/6/26 23:45:34
要式行為(書面の作成)とされる保証契約と、控えの書面の交付とは全く別の話です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/6/26 23:45:34
ご連絡が遅くなってしまい申し訳ございません。
回答を頂けたことに気づけずにおり、ずっともんもんとしていました。
作成と交付は違うということですね。大変納得しました。
契約書を作成しているので「保証契約は書面で」を満たしている。
(その書面を交付するとまでは書かれていない)
答えの詰まった短い一文で解決に導いていただきありがとうございました。
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