教えて!住まいの先生

Q 境界確定 A→ 10坪の土地に戸建て有り B→ 100坪の土地に戸建て有り Aの所有者が更地にする予定で C仲介業者に売却を依頼しました。 同時期に

Bも売却をCに依頼した場合、
各々の境界測量は必要ですか?

測量が必要の場合、
境界杭は必ず必要ですか?
確認書は必ず必要ですか?


CはBに対して更地を要求しており
A・B合わせた土地で
ハウスメーカーに売ろうと
考えているようです。
質問日時: 2024/5/28 23:43:10 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/6/1 12:27:04
よく理解できないので、整理させてください。

例えば、道路から見て、A土地とB土地が並んでいる。
A土地とB土地の間の境界標がない・・・と言うことでしょうか。

実際問題「2つの土地を区分する境界標」と言うのは、ほとんどありません。

例を挙げるとわかりやすいですね。
「田」と言う漢字の上下が道路。
左下の□がA土地。右下がB土地としましょう。
左上がC土地。右上がD土地です。

例えば、A土地とB土地の間の境界標は、A土地・B土地だけでなく
道路の所有者の境界でもありますよね。

同様に、裏側(田の中央)はA・B・C・Dの4つを分ける境界点です。
更に、本来であればBの左に土地Eがあったりするはずですよね。

これを踏まえて回答します。
まず、境界杭は必ずしも必要である訳ではありません。
しかし、私なら境界がはっきりとしない土地を購入することはありません。

義務ではないのですが、今回のケースであればAB間の境界はともかく
他の部分の境界がなければ売買は困難でしょう。

質問者様が想像されている行為を「確定測量」と言います。
「田の真ん中」であれば、隣接所有者4人で境界を決めることになります。
それぞれがブロックなどで仕切られていればいいのですが
多くの場合、ブロックがどちらの物か・・・と言う話になります。

法務局に地積測量図が届けられていれば、それを基に境界を仮定します。
なければ、フェンスの向きや近隣の状態など、何か参考になるものを探して
仮定点を作ります。

その点で、隣接するすべての人が納得すれば、確認書を作り
杭やプレートなどの境界標を設置します。

全員の同意が得られなければ、法務局に申し立てを行い
筆界特定制度を依頼することになります。


話を元に戻しますね。
今回、ハウスメーカーに売却とのことですので
恐らく、併せて110坪の土地を55坪づつの2区画に分筆するはずです。

境界がはっきりとしない土地を分筆することはできないので
まずは大元の土地の形、寸法を明らかにする必要があります。

ほぼ100%、現在の所有者が境界を確定させる必要があります。
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