教えて!住まいの先生

Q 知人がやっている会社の賃貸物件の連帯保証人を頼まれ、財務諸表を後で見せると言われて、契約しました。

契約の時に不動産屋から財務状況は説明したかと聞かれて、知人がはいと言ったので、変だなと思ったのですが、後で見せると言われていたので、気にしませんでした。
けれど、9か月経っても、催促しても見せようとせず、税理士のところに一緒に行ってほしいといわれ、日程を調整するふりをするだけで、催促しないと返事も連絡もしてきません。
連帯保証人を外れたいと伝えたら、それならもう開示の必要はないですね、とラインしてきました。もともとの契約を無効にできませんか?
ラインには、全く情報開示していないことが事実として残っています。契約書には、説明した旨の項目があり、私はその契約書にサインしてしまっています。
補足

知人には、契約の前に、月2万円積立てる通帳を私に預けてもらいたいと言うと、問題ないです!口座を作らねばなりませんね!と返事しました。私の賠償額まで積立て、その通帳と印鑑を預けてもらえるかと聞くと、問題ないです、と返事。けれど契約をしたら、印鑑がない、とか、税理士も弁護士も、そんなことをする必要はないと言っている、と言い始め、積立はいっさいしませんでした。契約してしまったら、一生やめられないと知ってたんでしょうね。

質問日時: 2024/6/2 12:56:33 解決済み 解決日時: 2024/6/3 12:37:16
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/3 12:37:16
>契約の時に不動産屋から財務状況は説明したかと聞かれて

民法第465条の10にかかれば、財務状況などを開示する義務がありましたね。でも、これは根保証を行う場合についての条項で、賃貸契約では根保証ではなく極度額(保証の上限金額、家賃の2年分など)を定める契約なので、無効とはできなさそうですね。

民法第465条の10を念頭に置き、念のため、不動産屋は確認したものと思います。不動産屋が確認の上契約したとなれば、連帯保証人を外れるのは難しいと思います。

なお、賃貸契約で法人が契約する場合は、知人と下ではなく、社長などを保証人にすることが多いみたいですが。それをしなかった時点で非常に怪しい依頼だったと思います。

弁護士に頑張ってもらうしかなさそうです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/6/3 12:37:16

ありがとうございました。知識のない、ばかな私に助言してくださって、希望が生まれました。とにかく、弁護士に何回でも相談しまくってみます。

回答

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A 回答日時: 2024/6/2 14:51:44
会社のローンの保証人ですか?
それであれば保証契約書は公正証書にしなければ無効です。そうでなければ保証契約は発効していません。
公正証書を作成済みであれば、債権者が認めれば保証人を外れることは出来ますが、まず無理ですね。
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A 回答日時: 2024/6/2 13:10:57
サインもしついるし、一度連帯保証人になると外れるのは難しい話なんで弁護士に相談するのが一番いいと思います。
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