教えて!住まいの先生
Q 家と土地の価格を知りたい場合、直ぐに売る前提でなくても多少お金が掛かっても調査していただける不動産会社はありますでしょうか?
将来親の財産分与となった時、兄弟に分ける金額をある程度知っておきたい事が主な理由です。
補足
色々なご意見ありがとうございます。
タイミングにもよりますが、自分が受け継ぎたい場合、査定価格から兄弟に現金で分ける事も考えております。
回答
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A
回答日時:
2024/6/8 11:07:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの場合は、「財産分与」ではなく、「相続分」となります。
財産分与は、離婚などの際に調停委員が使用する法律用語です。
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
そして相続物件を売却した場合は、「相続は3千万円の控除額」があります。
兄弟(相続人)に分けるとは、不動産の場合、売却金を分配することになりますが、それは前記のごとく、法定配分となります。
相続物件をそのまま相続するなら、その配分方法は弁護士の管轄となります。
(配分の話し合いは、相続トラブルの一種となるのでしょう)
※通常は、後年のトラブルを回避するために、売却処分をするのが通例です。
あなたの場合は、「財産分与」ではなく、「相続分」となります。
財産分与は、離婚などの際に調停委員が使用する法律用語です。
相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
そして相続物件を売却した場合は、「相続は3千万円の控除額」があります。
兄弟(相続人)に分けるとは、不動産の場合、売却金を分配することになりますが、それは前記のごとく、法定配分となります。
相続物件をそのまま相続するなら、その配分方法は弁護士の管轄となります。
(配分の話し合いは、相続トラブルの一種となるのでしょう)
※通常は、後年のトラブルを回避するために、売却処分をするのが通例です。
A
回答日時:
2024/6/8 10:11:18
売却のための「査定」は不動産会社のコンプライアンスとして可能です。
どんぶり勘定で販売価格の提示はできませんからね。
しかしもし査定代なんて取ってしまったら無資格者による査定として犯罪行為になってしまいます。
ですから、あくまで売却のためであり、その査定は無料です。
では売却のためでなければどうするかですが、その時は不動産鑑定士さんに依頼することになります。
不動産鑑定士は国家資格で、不動産鑑定で報酬を得ることができる唯一の存在です。
どんぶり勘定で販売価格の提示はできませんからね。
しかしもし査定代なんて取ってしまったら無資格者による査定として犯罪行為になってしまいます。
ですから、あくまで売却のためであり、その査定は無料です。
では売却のためでなければどうするかですが、その時は不動産鑑定士さんに依頼することになります。
不動産鑑定士は国家資格で、不動産鑑定で報酬を得ることができる唯一の存在です。
A
回答日時:
2024/6/8 09:55:44
A
回答日時:
2024/6/8 08:51:17
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