教えて!住まいの先生
Q コンビニ店舗を作る時事業用定期借地権契約になりますが、10~50年未満の契約期間で、ということですが 赤字のため辞めたい場合例えば2年で撤退したい場合は、どうすればいいのでしょうか?
このような恐れがあるため、土地使用期限は2年以上、とか 10年未満で設定できるのでしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/6/18 12:58:03
事業用定期借地契約は、貸主(地主)と借主(テナント)が合意すれば解除できます
しかし貸主(地主)が解約に合意しなければ契約は継続されます
それでは借主(テナント)のリスクが高いため、経営不振などの理由で中途解約できるという一文を契約書に入れることで貸主(地主)が合意しなくても中途解約ができるようにします
なお貸主(地主)から中途解約を申し出ても借主(テナント)が応じない場合は中途解約できません
事業用定期借地は、10年以上50年未満と期間の要件がありますので2年とか10年未満とかそのような契約期間は設定できません
事業用定期借地契約を使わない、建物を所有することを目的とした土地契約の最短期間でも30年です
よって契約書に中途解約が可能との条文を入れれば、1年後でも10年後でも中途解約可能です
実務で言えば中途解約には段階的なペナルティーを設けることがあります
契約から2年以内の撤退は3年分の地代、5年以内の撤退は2年分の地代をペナルティーとして支払うなど
ただあまり厳しいと相手が借りてくれない場合もありますのでケースバイケースです
しかし貸主(地主)が解約に合意しなければ契約は継続されます
それでは借主(テナント)のリスクが高いため、経営不振などの理由で中途解約できるという一文を契約書に入れることで貸主(地主)が合意しなくても中途解約ができるようにします
なお貸主(地主)から中途解約を申し出ても借主(テナント)が応じない場合は中途解約できません
事業用定期借地は、10年以上50年未満と期間の要件がありますので2年とか10年未満とかそのような契約期間は設定できません
事業用定期借地契約を使わない、建物を所有することを目的とした土地契約の最短期間でも30年です
よって契約書に中途解約が可能との条文を入れれば、1年後でも10年後でも中途解約可能です
実務で言えば中途解約には段階的なペナルティーを設けることがあります
契約から2年以内の撤退は3年分の地代、5年以内の撤退は2年分の地代をペナルティーとして支払うなど
ただあまり厳しいと相手が借りてくれない場合もありますのでケースバイケースです
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