教えて!住まいの先生

Q 外国人の不動産売買について知りたいです。

オーストラリア人の友人Tに変わって質問失礼します。 Tのお父さん(オーストラリア人)が長野に家を所有していたのですが、2018年に急に亡くなったため息子Tが2020年8月に相続登記を行いました。Tも(オーストラリア人、オーストラリア在住のため、長野に普段から住んでいる家ではなく日本に来た時に泊まる別荘みたいな感じです。)
今、売却を考えているのですが
長期譲渡所得は

"譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになります。"ということは

2020年8月にに相続登記をしたので2021年1月から5年のカウントとなるんでしょうか??

2026年に入ったら5年経過ということになりますか?

もし5年以下で売買した場合税率は39%になりますか?

日本に住んでいない外国人も同じ対象になりますか?

色々自分なりに調べたのですが難しくて質問させてもらいました。

宜しくお願いします。
質問日時: 2024/6/18 15:23:41 解決済み 解決日時: 2024/6/22 20:54:59
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/6/22 20:54:59
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)相続物件の売買の所有期間に起算日は、相続日ではなく、被相続人(亡くなった方)がその物件を取得した日が起算日になりますので、Tさんのお父さんがいつその物件を取得したのかを登記簿で確認してみてください。

2)因みに2018年に亡くなったということは、その時点でTさんの父親はその物件を取得していたということですから、普通に考えれば既に5年以上経過しているので長期譲渡(税率は20.315%)になります。

3)Tさんのお父さんが物件を購入した際の売買契約書なども探しておいた方が良いかと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。
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