教えて!住まいの先生
Q 賃貸なのですが、半年以上雨漏りを直してもらえません。この場合家賃を払う必要はあるのでしょうか?
被害状況としては、壁や天井から水が漏れてくるので、タオルやバケツを置いてない場合床が浸水し、湿気により壁のカビも酷いです。もし家賃を払わないといけない場合は何%までの減額が可能でしょうか?
回答
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A
回答日時:
2024/6/30 21:22:06
賃貸の火災保険に加入していれば、修繕をお願いすることはできないのでしょうか?
そのための火災保険だと思うのですが。
大家さんに伝えて、それでもだめなら賃貸業者。
その順にお願いしてみましたよね?
屋根の補修と、天井のクロス張り替えくらいは火災保険は支払われますよ。
そのための火災保険だと思うのですが。
大家さんに伝えて、それでもだめなら賃貸業者。
その順にお願いしてみましたよね?
屋根の補修と、天井のクロス張り替えくらいは火災保険は支払われますよ。
A
回答日時:
2024/6/29 11:45:44
家賃を払う必要はあります。
ただし、その雨漏りにより、使用収益(借りる目的)に対し支障をきたす割合に応じ減額ができますが。
ただし、その雨漏りにより、使用収益(借りる目的)に対し支障をきたす割合に応じ減額ができますが。
A
回答日時:
2024/6/29 11:29:46
貸主と交渉して
決めるしかないです。
最大で50%くらいと思います。
交渉がまとまらないなら、
賃料減額請求権に基いて
調停を求めることになりますが、
面倒ですから、
修繕するまで家賃を供託する。
とういうのもよいと思います。
修繕しないと供託金の還付を
受けられません。
滞納したことにはなりません。
私なら、最後通告して、具体的な
修繕についての話がないのであれば、
貸主の契約違反(修繕義務を果たさない)
で解約し、引っ越して、
そのために要した費用を損害賠償請求
する。と通知し実行します。
決めるしかないです。
最大で50%くらいと思います。
交渉がまとまらないなら、
賃料減額請求権に基いて
調停を求めることになりますが、
面倒ですから、
修繕するまで家賃を供託する。
とういうのもよいと思います。
修繕しないと供託金の還付を
受けられません。
滞納したことにはなりません。
私なら、最後通告して、具体的な
修繕についての話がないのであれば、
貸主の契約違反(修繕義務を果たさない)
で解約し、引っ越して、
そのために要した費用を損害賠償請求
する。と通知し実行します。
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