教えて!住まいの先生

Q 20年前に、二世帯住居に住んでいた叔父が亡くなりました。叔父は独身で病気でした。叔父の介護は、姉である私の母が行っていました。叔父の葬儀後、相続の話し合いが行われ、母の兄弟が集まり協議しました。

母の兄弟には、長男、母、叔父(二男)、三男、四男がいます。協議に出席したのは、存命していた母、三男、四男、故長男の義理の息子と私でした。

相続に関しては、叔父と一緒に住み、面倒を見ていた母が二世帯住居の土地と建物の叔父の持分を相続することで遺産分割協議書に署名捺印しました。その後、母が亡くなり、私は土地と建物を相続しました。その後、土地の一部が市道として収用され、道路が開通しました。

叔父が亡くなって20年後の先日、母の故長男の義理の息子から連絡があり、収用された土地の売却代金を当時の代襲相続人に分割する話だったと言い出しました。20年前、叔父が亡くなった時の相続協議の場で、私が「この土地に市道が開通し、お金が入ったら皆さんで分割する」と言ったと主張しています。

しかし、私はそのようなことを言った記憶がなく、遺産分割協議書にもそのような文言はありません。そのような主張をしているのは故長男の義理の息子だけで、故三男や故四男の子供たち(私の従兄弟)は言っていません。

どのようにすれば良いでしょうか?
質問日時: 2024/7/15 08:12:03 解決済み 解決日時: 2024/7/19 16:45:22
回答数: 5 閲覧数: 104 お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/7/19 16:45:22
貴方の主張して、反論があるなら訴訟してもらえばよいでしょう。

①長男の義理の息子は相続に何も関係ない(長男の委任状等がない限り)わけで、タダの関係ない他人が言っているだけ。

②同時貴方は相続人ではなかったので、貴方が発言したことも有効ではない。

③遺産分割協議書に記載があることが確定していることであり、記載ないことは訴訟してもらう。
  • なるほど:2
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/7/19 16:45:22

やはりそうですよね。
ありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/7/15 10:36:55
どのようにしたらいいかですが、無視したらいいです。
そのようなことを言った覚えがありませんしそのような
ことを言う立場でもありませんでした。と言って後は無視
を通せばいいだけです。
20年もたって寝言のようなこと言われてもどうしようも
ありません。訴えることもできません。
あわよくばいくらかもらえると思っての要求です。
馬鹿馬鹿しいことですので気にすることありません。
困った人っているもんです。
  • なるほど:2
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/7/15 09:47:02
仮に質問者さんがそう言ったとしても、叔父の家を相続したのは母親であって、その当時、質問者さんには叔父の家土地の相続権も所有権もありませんでした。
家土地に何の権利もない人の発言で、口頭の贈与契約にも遺産分割協議にもなっていないから、無視でいいです。
  • なるほど:3
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/7/15 08:19:23
裁判でもしてもらえば?

結果は協議書のとおりなので、主張にはなんの能力もありません。

そんなことは言っていないし、あなたの発言にはなんの能力もなく、渡すつもりもないといいましょう。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/7/15 08:14:53
無視する
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information