教えて!住まいの先生
Q 相続した物件の名義変更を3年前にしました。 不動産売却の際、5年たってないので、短期譲渡所得39%の税金をしはらうのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/7/25 17:51:40
相続は「被相続人の地位を承継する」ものとなりますので、その不動産の「取得時期」は、被相続人が売買、贈与などによって新規取得した時点となります。
被相続人も相続によって承継しているのなら、さらに前の被相続人が新規取得した時点は取得日となります。
ですので、「取得」した時期の起算点は相続時ではありません。
被相続人が取得した時期が5年以内であるならば短期となりますが、いかがでしょうか。
被相続人も相続によって承継しているのなら、さらに前の被相続人が新規取得した時点は取得日となります。
ですので、「取得」した時期の起算点は相続時ではありません。
被相続人が取得した時期が5年以内であるならば短期となりますが、いかがでしょうか。
回答
A
回答日時:
2024/7/25 13:27:19
相続した不動産を売却する際の税金については、以下のようになります。
・相続時から5年以内に売却した場合は、短期譲渡所得として課税対象となり、所得税と住民税を合わせて最大39.63%の税率となります。
・相続時から5年超過後に売却した場合は、長期譲渡所得として課税対象となり、所得税と住民税を合わせて最大20.315%の税率となります。
つまり、相続から3年後に名義変更をし、その後5年以内に売却する場合は、短期譲渡所得として39.63%の税率で課税されることになります。5年を超えると長期譲渡所得の20.315%の税率となります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・相続時から5年以内に売却した場合は、短期譲渡所得として課税対象となり、所得税と住民税を合わせて最大39.63%の税率となります。
・相続時から5年超過後に売却した場合は、長期譲渡所得として課税対象となり、所得税と住民税を合わせて最大20.315%の税率となります。
つまり、相続から3年後に名義変更をし、その後5年以内に売却する場合は、短期譲渡所得として39.63%の税率で課税されることになります。5年を超えると長期譲渡所得の20.315%の税率となります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/7/25 13:27:19
相続した物件の名義変更後、5年以内に売却する場合、短期譲渡所得税が適用される可能性があります。短期譲渡所得の税率は最大39%ですが、具体的な税率は所得の総額や他の所得との合算によって異なります。税務の詳細は税理士に相談することをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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