教えて!住まいの先生

Q 事故物件の告知義務のことです。 国交省のガイドラインが3年ほど前、出ています。 マンションの売買、賃貸で、 事故物件(自殺、殺人など)を購入者、賃借者がすぐに退去した場合、

2回目以降の仲介には、告知は必要でしょうか。
質問日時: 2024/8/2 10:59:24 解決済み 解決日時: 2024/8/10 07:33:00
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/8/10 07:33:00
以前は賃貸で一人挟めば次の賃借人には伝えなくて良いと言う謎ルールが暗黙の了解で跋扈していたので、闇バイト(短期間だけわざと住んでもらう)のような事ありましたが、今はガイドラインがありますので、それに沿って宅建業者は正直に告知します。
何人賃借人が変わろうと、賃貸では発生から3年が目安です。
売買では期間は関係なく告知することになっています。
告知しないと、バレた時に裁判で負けます。
オーナーが隠して宅建業者が知らない事はあり得ます。

バレて裁判で賠償上等!であれば、隠すオーナーはいるかもしれません。
今の世の中、隠しきれないと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/8/10 07:33:00

どうもありがとうございます。

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A 回答日時: 2024/8/2 11:34:05
告知は売買だと永久ですね。

ただ実務上トラブルを防ぐために3年以上経つ賃貸物件でもお伝えする場合もあると思います。
また、賃貸物件で3年以上経つと告知義務はなくなりますが、「事故物件ですか?」と尋ねた場合正直に回答しないとだめです。
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A 回答日時: 2024/8/2 11:05:09
告知義務は売買は永久、賃貸は3年。
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