教えて!住まいの先生
Q 知識ある方教えて下さい! 主人の実家が借地に建っているのですが 地主さんが安くするから買ってくれ と言ってきました
主人には姉がいます結婚して子供が二人います その子供も二人とも結婚しています
主人の実家の借地を主人名義で購入し、母が死んだら売却すればいいと言うのですが
そんな事勝手にして法的に大丈夫なんでしょうか? 売却する時に支障がでたり
売却益が万が一出た場合など 何か財産分与的な法的にだめな事とかないんでしょうか?義理母は生きています 今まで義理母の財産だったという事は姉の子二人にも何か関係があったりしないのか
義理母名義で購入のほうがすんなりいくとかあれば教えて下さい!
主人の実家の借地を主人名義で購入し、母が死んだら売却すればいいと言うのですが
そんな事勝手にして法的に大丈夫なんでしょうか? 売却する時に支障がでたり
売却益が万が一出た場合など 何か財産分与的な法的にだめな事とかないんでしょうか?義理母は生きています 今まで義理母の財産だったという事は姉の子二人にも何か関係があったりしないのか
義理母名義で購入のほうがすんなりいくとかあれば教えて下さい!
質問日時:
2024/8/13 17:23:50
解決済み
解決日時:
2024/8/15 01:44:56
回答数: 4 | 閲覧数: 126 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/8/15 01:44:56
>主人の実家の借地を主人名義で購入し、母が死んだら売却すればいいと言うのですが
そんな事勝手にして法的に大丈夫なんでしょうか?
ご主人名義の土地ならご主人様の一人で売って大丈夫です、
売るつもりならご主人名義の方が良いです。
相続が有ると面倒なので。
なお、上物が義母様名義の場合、亡き後に建物を売る場合は他の相続人に承諾も要です。
そんな事勝手にして法的に大丈夫なんでしょうか?
ご主人名義の土地ならご主人様の一人で売って大丈夫です、
売るつもりならご主人名義の方が良いです。
相続が有ると面倒なので。
なお、上物が義母様名義の場合、亡き後に建物を売る場合は他の相続人に承諾も要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/8/15 01:44:56
みなさまお返事ありがとうございました
1番最初にお返事下さった方をベストアンサーとさせていただきました
不動産や相続関係はほんと素人にはわからない事だらけです
これからも私のように困っている人みかけたらアドバイスしてあげて下さい
皆様からのアドバイスとても参考になりました 主人名義での購入で話を進めて行きたいと思います ありがとうございました
回答
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A
回答日時:
2024/8/14 12:49:16
ご主人が土地を買うことは、違法でも何でもありません。
買う場合ですが、相続時に揉めないように、家をご主人が相続できるように、お母様に遺言書を書いておいてもらってください。
家が複数人で相続するということになると、相続で全員が合意するまで、土地も含めて売るに売れなくなります。
買う場合ですが、相続時に揉めないように、家をご主人が相続できるように、お母様に遺言書を書いておいてもらってください。
家が複数人で相続するということになると、相続で全員が合意するまで、土地も含めて売るに売れなくなります。
A
回答日時:
2024/8/14 11:42:41
(元)不動産会社経営の宅建士です。
借地している土地を、地主が「買い取って」とあなた「借地人」に持ち掛けてきたなら、あなたには朗報で、得難い話ですよ。
あとは、あなたと地主の「買取価格」だけの話です。
あなたは遠慮なく、ご自身の許す拠出金を述べれば良いのです。
(例)ウチには〇〇万円チ度しか出せませんが、そんな金額じゃムリでしょ?―――などです。(仮に「百万円」など)
そしてその取引は、近くの司法書士事務所で行えば良いのです。
●その際、「現金授受」と、「登記移転」を同時に行うのです。
そして、あなた側名義に登記されたら今度は、近くの不動産屋に
「土地・建物」の売却依頼をすれば良いのです。
あなた(借地人)は、所有権物件として堂々と売れます。
借地している土地を、地主が「買い取って」とあなた「借地人」に持ち掛けてきたなら、あなたには朗報で、得難い話ですよ。
あとは、あなたと地主の「買取価格」だけの話です。
あなたは遠慮なく、ご自身の許す拠出金を述べれば良いのです。
(例)ウチには〇〇万円チ度しか出せませんが、そんな金額じゃムリでしょ?―――などです。(仮に「百万円」など)
そしてその取引は、近くの司法書士事務所で行えば良いのです。
●その際、「現金授受」と、「登記移転」を同時に行うのです。
そして、あなた側名義に登記されたら今度は、近くの不動産屋に
「土地・建物」の売却依頼をすれば良いのです。
あなた(借地人)は、所有権物件として堂々と売れます。
A
回答日時:
2024/8/13 17:51:32
賃貸住宅を営んでます。
ご主人の名義で購入して問題ありません。また、家は借地権の物件ですから、期限が来たら更地にして土地の所有者に返す事になります。
もしお母様が亡くなり土地を返す場合は相続者が解体費用を持つ事になります。相続人のご姉弟がいれば費用は折半になります。
それなら解体費用を支払わない代わりに家の所有権を放棄して貰えば、ご主人がそのまま家を貰えますよ。
ご主人の名義で購入して問題ありません。また、家は借地権の物件ですから、期限が来たら更地にして土地の所有者に返す事になります。
もしお母様が亡くなり土地を返す場合は相続者が解体費用を持つ事になります。相続人のご姉弟がいれば費用は折半になります。
それなら解体費用を支払わない代わりに家の所有権を放棄して貰えば、ご主人がそのまま家を貰えますよ。
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