教えて!住まいの先生

Q 賃貸の退去費用(敷金償却100%)での疑問です。有識者の方お助けください。 「基本情報」 一軒家賃貸 ペット可物件で猫1匹飼っています。 家賃 99000

敷金 100000(償却100%)
礼金 99000
約1年半住んでいます。
2年目以降の更新の時に退去を考えております。

先日、キッチンのレンジフードの電気がつかなくなり貸主の契約会社の担当者の方?が来てくださり、修復をお手伝いしていただきました。
その際、半年後に退去を考えていると伝えたところ、家の中を見て周り、猫の引っ掻きが壁紙クロスに数箇所あり、退去には張り替えで大体10万円かかるんじゃないかと話がありました。もちろん2年しか暮らしてないため、傷という傷は、ペットが原因の引っ掻き傷だけです。

妻が担当の方
「当初に支払った敷金(10万)から充てることは無理なのですか?」と尋ねると、それはできない、無理とのことでした。敷金は補修に充てられず、別で支払いしていただきたいと言われたそうです。
私が疑問に思い、契約書を確認したところ敷金の項目で


II 例外としての特約
「原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおり(原状復帰のガイドラインのこと)ですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とするこ合意します(ただし、民法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、及び第10条に反しない内容に限ります。)」

『敷金に関しては、100%償却とするものとし、明渡時の原状回復費用に充てる事を賃貸人・賃借人双方確認した。但し、賃借人の故意・重過失による著しい損傷、汚損がある場合には、追加負担分を決めるものとする。』

補修費用に充てるために賃貸人が取得する金員を一定のすによ連常模等の補修の要否やその費用の額をめぐる紛争を防止する事を目的とし、その額毛賃借人の利益を、場的に書する額では無い為。



との記載がありました。
素人目ですが、この敷金は「原状回復費に充てる」と書かれていて、これはペットのクロス引っ掻きにも適用されるのでは?と考えてしまいました。もちろん、原状回復費が敷金を超えてしまっていれば追加で払うのは納得できるのですが、担当者さんの話だとクロスだけ交換だそうで。範囲も広くなく敷金(10万)➕10万追加でかかるとは思えません。つまり、敷金償却は回復費に充てられず、別に原状回復費を払ってくれという話でした。

疑問点
①退去時の原状回復費用が二重請求になっていないか?

が気になりました。契約主の担当者さんもよい方で別件で色々と相談にのってくださり、できるだけスムーズに退去したいと考えております。そもそもペット可物件という有難い物件ということもあって‥

無知な所ばかりですが、ご指導いただけると幸いです。よろしくお願いします。
補足

敷金の契約内容は以下のとおりです。

7条(敷金・保証金)
ては、本契約から生じる債務の担保として、標記に記載する敷金・保証金を無利息で甲に預け入れる。
②ては、本物件の明渡時まで、敷金・保証金をもって賃料等その他の債務と相殺をすることができない。
③甲は、本物件の明渡時までに、賃料等の滞納、その他の本契約から生じるての債務の不履行が存在する場合には、退去精算書にて敷金の返還と合わせて債務の額の内訳を明示することにより、当該債務の額を敷金・保証金から差引くことができる。
④甲は、本物件の明渡しが完了し、乙の債務が完済された時には、2か月以内に敷金・保証金の残額を乙に返還しなければならない。
⑤ては、敷金・保証金の返還請求権を他に譲渡・質入れ、その他一切の処分をしてはならない。

質問日時: 2024/10/19 23:02:13 解決済み 解決日時: 2024/10/26 19:17:05
回答数: 4 閲覧数: 330 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/10/26 19:17:05
不動産賃貸業の会社を経営している者です。

それは二重請求になるので敷金からあてることができます。

ちなみにですが、ペットによる傷については減価償却は考慮されない可能性はありますが。
可能性というのは、減価償却が終わっているクロスを故意に落書きして退去した場合に何割かは負担しなければならないという判例も出ました。
今回は減価償却が終わってないと思うので何割の負担になるかは調停なりしないと分かりません。

気をつけなければならないのは今回のケースにおいて相手がどうしても引かないということになれば裁判所に通うことになるということです。
裁判所の場所は普通は該当物件の最寄りになります。
多分契約書にも記載あると思います。
もし遠方に引っ越しになるということになれば、例えば調停なら一回で終わるということあまりありませんので結構な負担になると思います。2〜3回通うことになると思います.
裁判所は平日しかやってませんので、どこかご自分の納得いくところで落とし所をつけるということも実際には必要になるかもしれません。

ただ、あくまで、二重請求は許されることではないということは申し添えておきます。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/10/26 19:17:05

色々な方のアドバイスありがとうございました。とりあえず、担当者の方に皆様のご助言をもとに意見してみようかと思います。

回答

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A 回答日時: 2024/10/20 08:15:12
二重請求ですね。
そうじゃないと言い張るなら説明してもらわないと。
争ったら絶対勝てる案件だと思いますよ。
ペットの傷やタバコのヤニなどは故意・重過失による損傷として
全額借主負担は当たり前ですが、なぜ敷金は別なのかわかりませんね。
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A 回答日時: 2024/10/20 01:10:34
大家です。猫による引っ掻き傷が通常摩耗の範疇か否かということだと思いますが猫用ゲージには入れていなかったんですか?ゲージに入れていれば引っ掻き傷がつくような事もないと思うのですが。ゲージに入れていないためについた引っ掻き傷であればあなたの善管注意義務違反で入居者負担と言われても仕方がないかもしれませんね、、、
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A 回答日時: 2024/10/19 23:30:33
大家やっている者です。
管理会社の人の言っている事はおかしいですね。
あなたの考え方が正しいと思います。
ここでの回答には、管理会社を納得させるだけの力はありませんので、都道府県の宅建協会に相談しておくのが良いでしょう。
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