教えて!住まいの先生
Q 大家都合による退去勧告に関するトラブルについてご相談させていただきます。 ■前提 ①借主は、賃貸物件で服の作成、売却などをしており、住居兼アトリエとして借りている
②貸主は「住居」の用途でのみ賃貸をしており、借主がやっていることは契約違反といっている
③借主は、物件を探している段階から上記の目的で問題ない物件を不動産会社に依頼して探しており、当該物件の賃貸契約時に不動産会社は住居兼アトリエとして問題ないと大家に確認している言っていた
④住居兼アトリエとして借りてよいかの契約は、不動産会社と大家間での口約束だったと言っている
⑤借主は該当物件を8年ほど住居兼アトリエとして利用している
⑥賃貸契約書には、「相当な理由がある場合は、貸主は1か月前に借主に対して退去勧告をする」旨の記載がある
■経緯
・賃貸物件の大家から10月中旬に「今年中退去してほしい」と退去勧告をされている
・理由は、中国に住む大家の親を該当物件に済ませたいからとのこと(本当かはわからない)
・大家は該当物件の別の部屋には住んでいない(住む予定もない)
・退去勧告を拒否したところ、前提②の理由で契約違反だといわれ、通知書をもらった
・仲介した不動産会社に相談したところ、アトリエとして利用してよいか大家と口約束をしたかは、はっきり覚えていないといわれた。
・弁護士に相談し、契約違反には該当しないとの回答書を提出済み
・不動産会社も弁護士をつけており、今後は不動産会社の弁護士、借主の弁護士でのやり取りが基本になる
■質問
・上記の前提、経緯を踏まえて借主が不利益を被らないためにやるべきことはあるでしょうか。
・確認しておくべき点、抑えておいた方が良い証拠などありますでしょうか。
・その他の観点でもアドバイス等はありますでしょうか。
知見のある方、ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
③借主は、物件を探している段階から上記の目的で問題ない物件を不動産会社に依頼して探しており、当該物件の賃貸契約時に不動産会社は住居兼アトリエとして問題ないと大家に確認している言っていた
④住居兼アトリエとして借りてよいかの契約は、不動産会社と大家間での口約束だったと言っている
⑤借主は該当物件を8年ほど住居兼アトリエとして利用している
⑥賃貸契約書には、「相当な理由がある場合は、貸主は1か月前に借主に対して退去勧告をする」旨の記載がある
■経緯
・賃貸物件の大家から10月中旬に「今年中退去してほしい」と退去勧告をされている
・理由は、中国に住む大家の親を該当物件に済ませたいからとのこと(本当かはわからない)
・大家は該当物件の別の部屋には住んでいない(住む予定もない)
・退去勧告を拒否したところ、前提②の理由で契約違反だといわれ、通知書をもらった
・仲介した不動産会社に相談したところ、アトリエとして利用してよいか大家と口約束をしたかは、はっきり覚えていないといわれた。
・弁護士に相談し、契約違反には該当しないとの回答書を提出済み
・不動産会社も弁護士をつけており、今後は不動産会社の弁護士、借主の弁護士でのやり取りが基本になる
■質問
・上記の前提、経緯を踏まえて借主が不利益を被らないためにやるべきことはあるでしょうか。
・確認しておくべき点、抑えておいた方が良い証拠などありますでしょうか。
・その他の観点でもアドバイス等はありますでしょうか。
知見のある方、ご意見をいただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/11/9 20:03:04
解決済み
解決日時:
2024/11/16 13:12:45
回答数: 2 | 閲覧数: 123 | お礼: 50枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/11/16 13:12:45
日本には海外に例を見ないほど過剰に借り手を保護する借地借家法という法律が存在します。海外の人には理解できないような法律ですので、中国の方ではその法律を知らないと思われます。
基本的に質問者の合意がなければ、退去させることはできません。
退去させるには解約通知をしたうえで(契約解除の日の6か月以上前に出さないとダメ)、その解約通知が有効であるかどうかを裁判で争うことになります。
裁判所は解約通知が有効であると認めるに足る理由が存在すれば、明け渡し命令を出しますが、自分やその家族が使うなどの理由では通常解約を認めません。
長期にわたる家賃滞納のような重大で悪質な契約違反の場合を除いて、10月の通知では通知をしてから6か月後の4月以降でなければ、明け渡しをもとめることは法律上できません。
>⑥賃貸契約書には、「相当な理由がある場合は、貸主は1か月前に借主に対して退去勧告をする」旨の記載がある
借地借家法では正当な事由がある場合6か月以上前に通知するtこととしています。この法律は強行規定ですので、その期間を短縮することはできません。このような特約は無効とされる可能性が高いと思います。こんな特約を付ける契約書を作成した仲介会社のレベルは低かったと思います。だから、口約束で話を進めてトラブルになっている。
今のところ、不動産会社は質問者よりなので、この点は突っ込まなくてよいと思いますが。
なお、住居専用の契約をしていても一部を事業で使うことは契約違反にはなりますが、頻繁に客が出入りをし他の住民に迷惑がかかるような状況でなければ、解約できるほどの悪質性はないので、裁判所は契約解除を認めないと思われます。もしその程度の契約違反ならコロナ流行以降、普及した在宅ワークをしている人はみんな退去させられることになってしまいますよ。
相手は日本の法律を知らない方のようですから、質問者の方も弁護士を通した方がよいと思います。
不利益を得ないのは法律をよく知っていることです。質問者に知識がないのなら専門化である弁護士を使うべきです。
また、事業用で使用しても来客がないあるいはほとんどいないのなら、悪質性はないと言えます。質問者のアトリエに客がどの程度来るのかの資料などは揃えておいた方がよいと思います。
>当該物件の賃貸契約時に不動産会社は住居兼アトリエとして問題ないと大家に確認している言っていた
質問者が確定申告に家賃を家事按分している場合で、コロナ流行期に家賃に対する補助金を申請していたのなら、その時点で大家などには事業で使っているということを把握できたはずです。補助金を出すときに貸主側に通知しますので。数年前のことですので、そのようなことがあったのなら数年間放置していたことは、暗黙の了解を得ていたと主張できるのではないかと思います。
基本的に質問者の合意がなければ、退去させることはできません。
退去させるには解約通知をしたうえで(契約解除の日の6か月以上前に出さないとダメ)、その解約通知が有効であるかどうかを裁判で争うことになります。
裁判所は解約通知が有効であると認めるに足る理由が存在すれば、明け渡し命令を出しますが、自分やその家族が使うなどの理由では通常解約を認めません。
長期にわたる家賃滞納のような重大で悪質な契約違反の場合を除いて、10月の通知では通知をしてから6か月後の4月以降でなければ、明け渡しをもとめることは法律上できません。
>⑥賃貸契約書には、「相当な理由がある場合は、貸主は1か月前に借主に対して退去勧告をする」旨の記載がある
借地借家法では正当な事由がある場合6か月以上前に通知するtこととしています。この法律は強行規定ですので、その期間を短縮することはできません。このような特約は無効とされる可能性が高いと思います。こんな特約を付ける契約書を作成した仲介会社のレベルは低かったと思います。だから、口約束で話を進めてトラブルになっている。
今のところ、不動産会社は質問者よりなので、この点は突っ込まなくてよいと思いますが。
なお、住居専用の契約をしていても一部を事業で使うことは契約違反にはなりますが、頻繁に客が出入りをし他の住民に迷惑がかかるような状況でなければ、解約できるほどの悪質性はないので、裁判所は契約解除を認めないと思われます。もしその程度の契約違反ならコロナ流行以降、普及した在宅ワークをしている人はみんな退去させられることになってしまいますよ。
相手は日本の法律を知らない方のようですから、質問者の方も弁護士を通した方がよいと思います。
不利益を得ないのは法律をよく知っていることです。質問者に知識がないのなら専門化である弁護士を使うべきです。
また、事業用で使用しても来客がないあるいはほとんどいないのなら、悪質性はないと言えます。質問者のアトリエに客がどの程度来るのかの資料などは揃えておいた方がよいと思います。
>当該物件の賃貸契約時に不動産会社は住居兼アトリエとして問題ないと大家に確認している言っていた
質問者が確定申告に家賃を家事按分している場合で、コロナ流行期に家賃に対する補助金を申請していたのなら、その時点で大家などには事業で使っているということを把握できたはずです。補助金を出すときに貸主側に通知しますので。数年前のことですので、そのようなことがあったのなら数年間放置していたことは、暗黙の了解を得ていたと主張できるのではないかと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/11/16 13:12:45
詳しくご回答いただきありがとうございます。
とても参考になったのでベストアンサーとさせていただきます。
回答
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A
回答日時:
2024/11/10 06:36:13
日本では法律で貸主が借り主を追い出す事が出来ません。
※店舗などテナントは追い出せます。
貸主理由で退去の場合。
立退料:家賃の6ヵ月分+引っ越し費用。これが相場です。
アトリエ使用がポイントです。
私なら立退料を要求します。
中国人大家ならまた問題になりますよ。
※店舗などテナントは追い出せます。
貸主理由で退去の場合。
立退料:家賃の6ヵ月分+引っ越し費用。これが相場です。
アトリエ使用がポイントです。
私なら立退料を要求します。
中国人大家ならまた問題になりますよ。
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