教えて!住まいの先生

Q 不動産登記の名義および住所変更について質問です。 婚約者と共同名義で分譲マンションの一室を購入しました。

婚姻後、2人の登記簿の住所変更、私の婚姻に伴う苗字変更の手続きのため、登記申請書を作成しています。(司法書士には依頼せず、個人で作成しています。)
この際、登記申請書は私と夫それぞれで作成する必要があるのでしょうか?
または、1枚の登記申請書で上記の変更をまとめて行えるのでしょうか?
質問日時: 2024/11/23 11:55:20 回答受付中 残り時間: 6日
回答数: 3 閲覧数: 38 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/23 12:07:23
所有権登記名義人表示変更登記は下記の2通りのどちらでも可能ですが、結果として申請書は2つに分ける必要があります。
①夫婦の住所変更登記、妻の氏名変更登記
②夫の住所変更登記、妻の住所氏名変更登記
①が一般的かと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/23 11:55:30
共同名義の不動産登記における住所変更や名義人の氏名変更の場合、1枚の登記申請書で手続きを行うことができます。

具体的な手順は以下の通りです。

・登記申請書の「申請の趣旨」欄に、「住所変更」「氏名変更」と記載します。
・「権利者」欄には、変更前の住所と氏名を記載します。
・「変更事項」欄に、変更後の住所と氏名を記載します。
・添付書類として、住所変更の場合は転居届の写しなど、氏名変更の場合は戸籍謄本などを添付します。

登記申請書は1通で足りますが、共有者全員の署名・押印が必要となります。つまり、あなたと夫の両方の署名・押印が必要です。

なお、登記手続きは法的な効果が伴うため、わからない点があれば司法書士や法務局に相談されることをお勧めします。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/23 11:55:27
不動産登記の名義および住所変更について、登記申請書は共同名義の夫婦それぞれが作成する必要はなく、1枚の申請書でまとめて行うことが可能です。登記の目的は「名義人住所変更」とし、必要な添付書類として住民票や婚姻後の戸籍抄本を用意します。登記手続きは本人が行うのが原則ですが、委任状を用意すれば他の人に依頼することも可能です。登記識別情報は住所変更には不要です。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1212500967
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1270223537
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1452134219
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1483022829
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11176642916

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

3 件中、1~3件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information