教えて!住まいの先生
Q 遺産分割相続について質問です。 一昨年、父が亡くなり、姉妹で相続を行い、昨年、遺産分割協議書を交わしました。
父が所有していたマンションの収益(家賃)について、不明な点があるので教えてください。
①法定相続分での取り扱いについて
遺産分割が成立するまでの期間の収益は、最高裁平成17年9月8日判決に基づき、法定相続分(2分の1ずつ)で分割すべきと内容を見ました。この解釈は正しいでしょうか?
②遺産分割協議書内の記載について
遺産分割協議書には次の記載があります。:「一昨年(実際には日付)に父が死亡したが、○月△日(一昨年の日付)に相協議し合意したとおりである。下記の不動産を相続する。」
この「一昨年に相協議し合意した」という記載は、遺産分割の効力がこの日付に遡るものと解釈すべきでしょうか?それとも、遺産分割が正式に成立した日が基準日と考えるべきでしょうか?
家賃収益をどの基準日で分配すべきか、具体的な法律上の解釈が知りたいです。
詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
①法定相続分での取り扱いについて
遺産分割が成立するまでの期間の収益は、最高裁平成17年9月8日判決に基づき、法定相続分(2分の1ずつ)で分割すべきと内容を見ました。この解釈は正しいでしょうか?
②遺産分割協議書内の記載について
遺産分割協議書には次の記載があります。:「一昨年(実際には日付)に父が死亡したが、○月△日(一昨年の日付)に相協議し合意したとおりである。下記の不動産を相続する。」
この「一昨年に相協議し合意した」という記載は、遺産分割の効力がこの日付に遡るものと解釈すべきでしょうか?それとも、遺産分割が正式に成立した日が基準日と考えるべきでしょうか?
家賃収益をどの基準日で分配すべきか、具体的な法律上の解釈が知りたいです。
詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/12/1 11:02:50
解決済み
解決日時:
2024/12/3 00:32:46
回答数: 2 | 閲覧数: 132 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/3 00:32:46
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生じますので(民法909条)、遺産の所有権の移転の効果はお父さんが亡くなった日から効力が生じます。
しかし、引用されている最判は、相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、後になされた遺産分割の影響を受けないと示したわけです。
相続の効果の発生日と賃料債権の分け方をリンクさせないという判断ですね。
しかし、引用されている最判は、相続開始から遺産分割までの間に遺産である賃貸不動産から生じた賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて確定的に取得し、後になされた遺産分割の影響を受けないと示したわけです。
相続の効果の発生日と賃料債権の分け方をリンクさせないという判断ですね。
回答
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A
回答日時:
2024/12/1 11:16:01
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