教えて!住まいの先生

Q 自身の敷地内に二軒目の新築を建てるとき、外壁後退距離等の建築基準法や条例は守らないといけないのですか? また増築扱いということにすれば回避できますか?

質問日時: 2024/12/2 08:07:20 回答受付終了
回答数: 4 閲覧数: 73 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/12/2 13:30:01
いずれにしても建築確認申請は出さなければなりませんし、その内容に違法性があれば建築許可がおりません。

建築確認申請をせずに勝手に建てた場合は、それが合法であったとしても建築確認申請をしていないという一点で違法建築物となり、取り壊さなければならない場合もあります。

従って、建築確認をする機関、すなわち役所の建築課にご相談されるべきです。
本来知恵袋で「役所に聞けば?」みたいな回答はしたくない主義なんですが、こればかりは各自治体で定める条例も絡むので、知恵袋でどんな回答があっても、その自治体が許可しないと違法建築物にしかならないので回答はそこしかありません。

業者の中にはめんどくさがって「そんなの誰もしないです」なんていう人もいますが(カーポートなどはとくに)、責任は業者には一切なく、建築主のみにかかるので、役所へ行かれてください。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/2 12:23:54
そもそも一敷地二住宅は無理です。
建築物を建てるなら建築基準法を遵守するのは当然です。
無視したら完了検査受かりませんよね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/2 09:28:54
建築に限らない話ですが

昔の(今の基準前に制定された)ものに関してはその時の基準に沿ったものを作られて使われているわけですから今の基準に合わなくても仕方ない「既存不適格」と言われるものです。

もしそうならそれは当時には問題なかったものですから「違反」ではありません。但し、今同じものを作っても今の基準に合わないものであればそれは「違反」となります。

質問を見ると、前の家が許されているのは前の基準で建てられているので今の基準には合わなくても問題はありません。で、新しく建てる場合には当然今の基準に沿う必要があります。
じゃあ増築なら良いのかというと増築の場合はむしろ今の「既存不適格」な状態を今の基準に合わせる必要が出てきます。
緩和措置もなくはないですがこれはそれこそ専門家と役所を交えた相談でしょう

https://kakunin-shinsei.com/kizonhutekikaku-toriatsukai/
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/2 09:06:39
増築しても既存建物と合わせ全体で敷満足させる必要があります満足させる必要があります。
増築だと既存も併せてて現在の基準を満たさないといけないのです
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information