教えて!住まいの先生

Q 相続について質問です。 現在の家族構成は夫、成人済みの子供が2人です。 子供は夫の連子で、私は養子縁組はしておらず戸籍上他人のままです。 私の実子はおらず両親も他界済みで妹が1人います。

資産といえば家と農家のため土地たくさんあります。
お金に関するものはほとんどないかと思われます。

もしも夫が亡くなり相続が発生すれば私と子供達で半分ずつが通常ですよね。
(余談ですが夫が亡くなれば家を出ていくつもりなので相続放棄するつもりです)

万が一に私が意思表示ができない状態になり、その状態で夫が亡くなった場合でも半分相続されるのでしょうか。
もし半分相続してそのまま私が亡くなった場合、その相続の権利は妹に行くことになると思うのですが、農地なんてもらっても困るので相続放棄をすると思われます。

そうならないために対策を考え中何ですが、生きてる間に相続放棄はできないので、夫に相続は全て子供にと書面を残してもらうことしかなさそうです。
私の方でも今のうちから意思表示を残す方法はありますでしょうか?
質問日時: 2024/12/2 16:08:17 解決済み 解決日時: 2024/12/11 23:09:52
回答数: 3 閲覧数: 75 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/11 23:09:52
相続が発生しないと遺産分割による意思表示は出来ません。
相続発生時に意思表示が困難な場合は、後見制度を利用しなければならないでしょう。何とか理解できるのであれば代筆等で遺産分割協議は可能かもしれませんが。

夫が子への包括遺贈を遺言書に記せば不都合は生じないかもしれません。しかし、あなたも相続人としての立場は残りますね。お金かかりますが、事前に公正証書遺言を残してもらえば比較的スムーズかと。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/11 23:09:52

ありがとうございましたm(_ _)m

回答

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/12/2 19:30:13
あなたができることはありません。あくまで被相続人が亡くなった後の事です。
生前にできることと言えば遺言書ですね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/12/2 16:58:22
相続は権利であって義務ではありません。従って相続する気が無い者に無理やり相続させる事は出来ません。

とりあえず妹さんに、意思表示できなくなった時には成年後見人になってもらう事と、今の配偶者が死亡した際には一切放棄したいという意思を伝えておいてはいかがでしょうか。できれば相続放棄したい意思だといういう一筆も添ええて置いた方がいいかと。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

2 件中、1~2件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information