教えて!住まいの先生

Q 土地の売買について質問があります 田舎の実家に一戸建てがありその一戸建ての目の前に小さな畑があります。大きさ的には一戸建ての家の土地と同じくらいです。自分の家で食べる分を育てるくらいです。

畑は農家にしか売れないと聞きました。もしその家を売る時にその畑はどうすればよろしいのでしょうか?家だけを売って畑はそのまま所有しなければいけないのでしょうか?
質問日時: 2024/12/21 23:02:07 解決済み 解決日時: 2025/1/3 09:41:26
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/3 09:41:26
全国的にそのような事例が多くなっています。
制度改正があり農地付き農家住宅の売買先が農家では無くても良い!!
このように変わって、畑と一緒に売れるようになりました。

ただ、地元の市町村が規定を整備する必要があるらしいです。
あなたの田舎の市町村に問い合わせることを勧めます。
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A 回答日時: 2024/12/22 10:37:57
市街化調整区域内でしたら農地として第三者に売るには農地法3条許可が必要です。農地以外に転用して売却する場合は同法4条の農地転用してからか5条で農地転用と同時売却であれば農家以外でも売却可能です。但し都道府県条例により属人性許可を取得した土地であれば建物が建っている地目宅地であっても第三者に売却は勿論のこと賃貸することも出来ません。バレると知事より建物使用禁止命令が出されます。こちらは農地法許可と違い法務局は属人性許可の物件でも所有権移転申請が受理され移転出来てしまいますので十分な確認が必要です。なお、市街化区域内の農地であれば農業委員会に転用の届出すれば良いだけなので問題無く売れます。
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A 回答日時: 2024/12/22 08:52:17
全く知識のない農業者でない人に売るのは困難と思いますが農業者の面積要件が緩和されましたから農地で売れないこともないです。
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A 回答日時: 2024/12/22 05:36:29
農家でなければ、農業委員会へ農地転用の手続きを行って所有権移転をする必要があります
その土地は畑とはいえなくなるので、固定資産税は非住宅評価です
以上、ざっくり、、、
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A 回答日時: 2024/12/22 02:24:48
その畑の地目が何に成っているか?ですよね
例えば土地自体が家の方と一体(一筆)と成っていて
地目が宅地であって、単にあなたの実家が趣味で空き地に畑を
やっているだけという場合だって有りますから、だとしたら
全く問題は無いです、一筆に成っていなくても「宅地」の場合だって
充分にあり得る
実家が農家だったら農地の可能性は高いですが
もちろん農地に成っていたらややこしいですけどね
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A 回答日時: 2024/12/21 23:05:01
譲る相手が見つからないとそうなりますね。
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