教えて!住まいの先生

Q 消防設備点検で指摘を受けて困っています。 2020年に神奈川県の「リフォーム後」の中古分譲マンションを購入しました。 入居後、年2回の消防設備点検を継続していたのですが、

2024年(この質問のタイミング)になって、マンション管理会社から
「クローゼット感知器未設置」の指摘を受け、
自動火災報知設備を設置しろと言われて対応に困っています。
※入居後に個人的なリフォーム等は一切していません。
※指摘を受けたクローゼットは観音開きスライド式で
幅120cmx奥行54cmx高240cm
その30cm手前に自動火災報知機が設置してあります。

・数年間指摘を受けていなかったのに今更指摘を受けたことに納得がいかない。
・リフォーム後の購入なので、不動産が消防設備点検を確認してから
販売すべきではないのか?

指摘を受けた以上、最終的には自動火災報知設備を設置するしかないのかな
とは思っていますが、どうしても納得が行きません。

この方面にお詳しい方、もし泣き寝入りせずに済む方法がございましたら、
まずはどこにどのように相談すべきか知恵を頂けると助かります。

例えば、販売した不動産に連絡すれば、
「リフォーム時の消防点検確認済」のような書類は貰えたりするのでしょうか?

宜しくお願い致します。
質問日時: 2024/12/24 21:19:00 解決済み 解決日時: 2024/12/27 10:40:29
回答数: 3 閲覧数: 247 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/27 10:40:29
一般に、押入やクローゼットは1平方メートル以上の場合は必要とされているようです。
今回の場合は、1平方メートル未満でも必要とする条例でも有るのかも知れませんね。
これは、完成検査時に見逃しなどが有ったとしても免除されることはないでしょう。
戸が完全に閉まらないとか、閉めた状態でも空気の流通が有る構造だと免除される可能性は有ると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/27 10:40:29

アドバイスありがとうございます。
個人的には理不尽と思っている今回の指摘に対して頭に血が登ってしまい、どこからどう手を付けたら良いか迷走していました。
少し冷静になって改めて考えてみたら、やはりまずは指摘してきた管理会社に詳細を確認する所からかなと思いました。
ベストアンサーとさせて頂きます。

回答

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A 回答日時: 2024/12/25 08:41:49
☆,質問の件での問題点は、その中古の分譲共同住宅を購入の時点で、
以前区分建物内での存在いた、消防法第施行令第21条に該当の自動
火災警報器の感知器を改装時に撤去の工事業者が無知に原因ですね。

次に、その定期点検は消防法安全基準で、消防設備士に半年ごとの
点検と3年毎の定期点検報告を建築主や管理者へ求めています。不動
産屋や売り主の瑕疵工事は責任だが、購入者に継承責任となります。
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A 回答日時: 2024/12/25 06:35:18
クローゼットの火災報知器は聞いた事無いのでググってみました。

条例で義務付けている市町村もあるようです。

神奈川県のどこかわからないので横浜市でググりました。

https://www.city.yokohama.lg.jp/bousai-kyukyu-bohan/shobo/seikatsu/keihoki/2kyoudoujuutaku.html

寝室だけですね。

とりあえずお隣さんにでも聞いてみたらいいですよ。
業者の押し売りかも知れません。

また、宅建業法で不動産屋の義務は決まってます。
だけど、「点検してないマンションは売ってはいけない。」とか「消防点検の結果」などの説明義務に関しては記載が無いです。

※私が宅建取ったのは20年くらい前なので、法改正してたらごめんなさい。
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