教えて!住まいの先生

Q 自己破産時の抵当権について!

昨年11月から自己破産の準備中で、2月初旬に破産申立て予定です。自宅持家で住宅ローン貸主は銀行ですが、その保証で信販会社の第一抵当に入っています。昨年11月中旬に弁護士から自己破産に伴う受任通知発送していただき現在は債権者からの催促は止まっていますが、年の瀬に住宅ローンの第一抵当債権者の信販会社から連帯保証人宛てに証明郵便が届きました。内容は借主当方の返済が滞った為この債権に関する銀行への代位弁済を行い、この債権を譲り受けたので代位弁済による求償金を10日以内の一括返済を促す文言・振込先のほかに、残債分割払い相談の用意もあるのでご連絡をとのこと。万一、お支払い・ご連絡がない場合やむおえず担保物権の処分を含めた法的手続きに移行しますので予めご了承ください...という内容です。一括返済は到底無理なのですが、分割返済はもちろんしていくつもりです。そこでメインの質問ですが、当方の自己破産案件では破産管財人がつくでしょうと弁護士から言われてますが申立ては1ヶ月先です。破産管財人が財産の査定処分等に動くと聞いてますが、今回先に物件の抵当権者が連絡してきました...自宅売却相談に不動産会社にも11月相談に行きましたが、弁護士の話では破産管財人案件になると思うので当方個人で不動産会社に動く必要もないですと言われてます。第一債権者と裁判所管財人どちらかに優先権があるのでしょうか?債権者の催促は10日以内の要連絡、かたや裁判所への申立ては1ヶ月先...この時間差、どう考えたらいいのか素人わからないので、どちらがどうなのかお詳しい方アドバイスお願いいたします。
補足

説明が下手で申し訳ございません。要点を簡潔に申し上げますと、現時点での自宅売却等はあくまでも第一抵当権者の信販会社が自由にできるのか?それとも
破産手続き中であるから弁護士/裁判所での一旦預かりになるのか?そこのところの優先順位がわからなくて質問いたしました。

質問日時: 2025/1/2 23:34:13 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2025/1/3 20:26:41
どうするも何も、連帯保証人は自己破産する予定なんですか?

連帯保証人が自己破産しないなら一括返済をする義務はありますから、自分の資産を処分してでも返済しなければならないので、連帯保証人の資産の差し押さえをされる可能性もゼロではありませんが。
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A 回答日時: 2025/1/3 13:17:24
>債権者の催促は10日以内の要連絡、

これは、連帯保証人になっている人宛でしょ。

あなた個人には関係のないことです。

あなたは、「あなた個人の問題」と「連帯保証人の問題」の切り分けができていないです。

なんのための「連帯保証人」ですか?

ローンの契約の時に、
あなたが借りて月々xxxxx円をy年間で返済する。
と約束した。

連帯保証人は、あなたが返済できなくなったら私(=連帯保証人)が責任を持って返済すると約束した。

あなたが返済できませんと宣言したのでローン会社の下請けの信販会社が連帯保証人に「約束を守ってください」と請求した。

これだけのことです。

連帯保証人というのはあなたが組んだローンに対して、
あなたと同じ責任があります。

連帯保証人に資産があれば処分して返済する義務があります。
最悪、連帯保証人もあなたと一緒に自己破産することになります。
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