教えて!住まいの先生

Q 隣の敷地を買いたいのです。

隣人は一人暮らし昨年亡くなりました。独身で姪御さんが唯一の肉親です。姪御さんに売って欲しいと以前話しはしておいたのですが、家は築60年以上でボロボロ家屋には価値は無いと思っています。購入出来たら解体して畑として活用しようと思っているのですが、購入価格はどうやって決めるのでしょうか?
私としては更地はこちらでするので土地代を相場より安く購入したいと申し出はあり得る話でしょうか。
質問日時: 2025/1/11 11:11:52 解決済み 解決日時: 2025/1/11 19:49:17
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/11 19:49:17
☆,質問の件での建物を目的でなくとも、貴方様は農業従事者でないの
で農地へ地目の変更登記も購入はできない。その価格は相手次第です。
先ずは、土地取得の準備は、法務局の登記係で貴方様が自身で土地や建

物の全部事項登記簿謄本を請求申請する。それで相手の現在の名義者や
土地や建物に土地の地目、抵当権の存在と有無が確認できます。その建
物登記があれば、相続と名義変更と建物滅失の登記の後に買うことです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/11 19:49:17

ありがとうございます。
勉強になりました。
今日姪御さんが雪下ろしに来ていて家の話しになり、家の名義は自分に変えたけど土地も家もタダでもいいから早くなんとかしたい話しだったので購入希望を申し入れました。家の解体など市で助成金があるようなので双方で売り買いに付いて調べる話になりました。
ありがとうございます。

回答

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A 回答日時: 2025/1/11 17:46:32
勝手な妄想よりまずは売ってくれるのかどうなのかを聞くしかないです。基本、売ってくれと言うならば相手の言い値です。
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A 回答日時: 2025/1/11 16:51:17
売るか売らないかは、相手次第です。
一般的な話しですが、隣地の所有者が買いたい場合、少し色を付けた金額(高い値段)で申し入れます。
関係が拗れ、他に売られるのならまだよいですが、問題がある人に売られてしまうと困るのではないでしょうか?

実際に、隣人から安い値段で申入れをされた所有者が、右翼団体の代表者に土地を売ってしまったことがありました。
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