教えて!住まいの先生
Q 賃貸物件でのエアコンの故障時の家賃減額について。
賃貸マンションに住んでいます。マンションというか一戸建てを上下で分けているというか、何と言えばいいかわからないタイプの家なのですが。今年で5年目か6年目です。
12/3にエアコンの故障が発覚し、12/4に保険会社(その不動産会社に契約させられたところ)に連絡をし、12/21に修理会社が来たものの「繋がっている室外機とエアコンがバラバラ。これでは修理できない。おそらく施工当時のミス。保険会社にその旨を連絡する」と修理されずに帰ってしまいました。
本来はA-A・B-Bで繋がるべきものが、A-B・B-Aで繋がっている、そんな感じです。
で、そのあと保険会社からの連絡を待ちましたが待てど暮らせど連絡なし。
そしてこちらから1/7に保険会社に電話。すると「修理会社に修理代の見積もりを先ほど催促したところ。」との返答。直るまでどのくらいかかるのか聞いたら「ここから見積書をオーナーに送って、それをみてオーナーが判断してからになる。いつになるかは分からない」と。
毎日寒すぎて辛いのですが、家賃の減額などはできますか?
冬が終わった頃に直る気がしています。
できるとしたらなんていうふうに言えばいいですか?改正民法611条第1項で定められているとは聞きました。
よろしくお願いいたします。
12/3にエアコンの故障が発覚し、12/4に保険会社(その不動産会社に契約させられたところ)に連絡をし、12/21に修理会社が来たものの「繋がっている室外機とエアコンがバラバラ。これでは修理できない。おそらく施工当時のミス。保険会社にその旨を連絡する」と修理されずに帰ってしまいました。
本来はA-A・B-Bで繋がるべきものが、A-B・B-Aで繋がっている、そんな感じです。
で、そのあと保険会社からの連絡を待ちましたが待てど暮らせど連絡なし。
そしてこちらから1/7に保険会社に電話。すると「修理会社に修理代の見積もりを先ほど催促したところ。」との返答。直るまでどのくらいかかるのか聞いたら「ここから見積書をオーナーに送って、それをみてオーナーが判断してからになる。いつになるかは分からない」と。
毎日寒すぎて辛いのですが、家賃の減額などはできますか?
冬が終わった頃に直る気がしています。
できるとしたらなんていうふうに言えばいいですか?改正民法611条第1項で定められているとは聞きました。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/19 08:25:04
メゾネットタイプの賃貸住宅にお住まいなのですね
契約時当初から設備機器としてオーナー側の費用で取り付けたエアコンということですね
故障時にあなたに強制で加入させたオーナー側指示の保険会社に損害保険案件として修理の見積もりをオーナー側手配の業者に依頼中で保険会社は見積待ちとオーナー側の金額の判断待ちということですね
改正民法611条第1項の件もありますが今やエアコンは夏冬で必須の設備機器ですから通常はオーナー側で用意したものが不良となった場合は即座に代替品を設置するかできなければそれに付随するような冬場だったらストーブは賃貸物件では火災防止で不可が多いのでファンヒーターやオイルヒーターなどを持参して設置すべきなのでエアコンの設置は難しくとも代替品で対応するように依頼はできます
できなければあなたが費用を先に負担してレンタリースなどするか
そしてその金額は賃料で相殺するなど相談です
まあ、そこまでいうとたいていは管理会社経由ですので在庫で上記機器は保有しているので持ってきます
要は面倒で対応が後手後手になっているだけです
私は損害保険の鑑定士の経験があり保険会社は早急な対応が求められるのでとにかく早く対処しますが管理会社やオーナー側が対応しない場合は先に話が進みません
オーナー側としては余計な出費は避けたいのでなんとか保険金内で納めたいので管理会社へプレッシャーかけますが施工ミスということになればその点も含めてオーナーは責任追及しているはずですから長時間かかっているのでしょう
こういうケースは感情的にはならずに実情を説明してください
普通は現在日本全国で朝はどこでも0℃程度でとても暖房器具がないと過ごせないのは当然です
オーナー側が無理であれば保険会社へ12/4以降1か月以上も何の対処もないのでは部屋内で具合が悪くなっていると言いこのままでは健康被害で病院代も請求するつもりであると上記代替品のリースを認めてもらうように交渉して見てください
領収書などがあればたいてい認めて貰えます
もちろん家賃の減額交渉もできますがこれはあまり期待はしないほうが良いでしょうね
普通は賃貸用の激安エアコンなんて原価は2万程度で在庫はいくらでもあるのですがいろいろ揉めているのでしょうね
しかし、今までは使用出来ていたのですよね
不思議ですね
通常は5~6年目だと減価償却を保険会社は言いますので全額はみないですが最近の保険会社は中途半端な金額出しても現実的には購入が出来ないので最低ランクの機種が購入できる程度は補償します
まあ本来はオーナー側の保険で対応すべきをあなたの負担で強制加入した家財保険で対処しようとしているのも変ですよね
その点でも保険会社は揉めているとも思えます
私なら1週間で埒があかなければ自分で同機種又は後継品で購入して立て替えるから認めるように交渉してしまいます
契約時当初から設備機器としてオーナー側の費用で取り付けたエアコンということですね
故障時にあなたに強制で加入させたオーナー側指示の保険会社に損害保険案件として修理の見積もりをオーナー側手配の業者に依頼中で保険会社は見積待ちとオーナー側の金額の判断待ちということですね
改正民法611条第1項の件もありますが今やエアコンは夏冬で必須の設備機器ですから通常はオーナー側で用意したものが不良となった場合は即座に代替品を設置するかできなければそれに付随するような冬場だったらストーブは賃貸物件では火災防止で不可が多いのでファンヒーターやオイルヒーターなどを持参して設置すべきなのでエアコンの設置は難しくとも代替品で対応するように依頼はできます
できなければあなたが費用を先に負担してレンタリースなどするか
そしてその金額は賃料で相殺するなど相談です
まあ、そこまでいうとたいていは管理会社経由ですので在庫で上記機器は保有しているので持ってきます
要は面倒で対応が後手後手になっているだけです
私は損害保険の鑑定士の経験があり保険会社は早急な対応が求められるのでとにかく早く対処しますが管理会社やオーナー側が対応しない場合は先に話が進みません
オーナー側としては余計な出費は避けたいのでなんとか保険金内で納めたいので管理会社へプレッシャーかけますが施工ミスということになればその点も含めてオーナーは責任追及しているはずですから長時間かかっているのでしょう
こういうケースは感情的にはならずに実情を説明してください
普通は現在日本全国で朝はどこでも0℃程度でとても暖房器具がないと過ごせないのは当然です
オーナー側が無理であれば保険会社へ12/4以降1か月以上も何の対処もないのでは部屋内で具合が悪くなっていると言いこのままでは健康被害で病院代も請求するつもりであると上記代替品のリースを認めてもらうように交渉して見てください
領収書などがあればたいてい認めて貰えます
もちろん家賃の減額交渉もできますがこれはあまり期待はしないほうが良いでしょうね
普通は賃貸用の激安エアコンなんて原価は2万程度で在庫はいくらでもあるのですがいろいろ揉めているのでしょうね
しかし、今までは使用出来ていたのですよね
不思議ですね
通常は5~6年目だと減価償却を保険会社は言いますので全額はみないですが最近の保険会社は中途半端な金額出しても現実的には購入が出来ないので最低ランクの機種が購入できる程度は補償します
まあ本来はオーナー側の保険で対応すべきをあなたの負担で強制加入した家財保険で対処しようとしているのも変ですよね
その点でも保険会社は揉めているとも思えます
私なら1週間で埒があかなければ自分で同機種又は後継品で購入して立て替えるから認めるように交渉してしまいます
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/19 08:25:04
お二方、ありがとうございました。
ここでいただいたご回答をもとに、再度電話しましたが、「折り返します」と言われ、1週間経ちました。
本当に信用ならない会社です。
寒い寒い……。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/1/12 10:52:54
A
回答日時:
2025/1/12 04:52:24
賃貸物件でエアコンが故障した場合、家主側に修理義務があります。修理が遅れている間は、賃借人である入居者は家賃の一部減額を請求できる可能性があります。
・改正民法第611条第1項では「賃借物の一部が使用できなくなった場合において、その使用できなくなった部分のみによっては賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、その部分の使用ができなくなった後の賃料の一部の減額を請求することができる」と定められています。
・エアコンが使用できない状態が続いている場合、寒さ対策のために暖房器具を別途準備する必要が出てくるなど、賃借目的が阻害されていると主張できます。その場合は家主に対し、エアコン修理が完了するまでの間の家賃減額を求めることができます。
・家賃減額の額については、エアコン設置部屋の広さや故障期間などを勘案して算定する必要があります。具体的な減額額については不動産会社や家主と交渉し、合意を得る必要があります。
・減額請求の際は、修理の経緯や寒さによる生活上の支障などを具体的に説明し、書面で通知することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・改正民法第611条第1項では「賃借物の一部が使用できなくなった場合において、その使用できなくなった部分のみによっては賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、その部分の使用ができなくなった後の賃料の一部の減額を請求することができる」と定められています。
・エアコンが使用できない状態が続いている場合、寒さ対策のために暖房器具を別途準備する必要が出てくるなど、賃借目的が阻害されていると主張できます。その場合は家主に対し、エアコン修理が完了するまでの間の家賃減額を求めることができます。
・家賃減額の額については、エアコン設置部屋の広さや故障期間などを勘案して算定する必要があります。具体的な減額額については不動産会社や家主と交渉し、合意を得る必要があります。
・減額請求の際は、修理の経緯や寒さによる生活上の支障などを具体的に説明し、書面で通知することをおすすめします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/1/12 04:52:21
賃貸物件でのエアコン故障に関して、家賃減額を求めることは可能です。改正民法611条第1項に基づき、賃貸物件の設備が使用できない場合、賃料の減額を請求する権利があります。まずはオーナーに状況を説明し、エアコンの修理または交換を早急に行うよう求めましょう。その際、家賃減額についても相談し、具体的な減額額や期間を話し合うことが重要です。交渉が難航する場合は、専門家に相談することも検討してください。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314448043
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10265121990
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11289059931
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13266273103
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14231784414
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1314448043
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10265121990
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11289059931
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13266273103
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14231784414
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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