教えて!住まいの先生

Q マンションの名義変更について

母親(75)だけが住んでいる母親名義のマンションを子の私(46)に名義変更する予定です(生前贈与)。名義変更しても固定資産税は親がそのまま払い続ける予定なのですがそれは可能でしょうか。
あと、名義人になったことで今後毎年確定申告など何か必要になるのでしょうか。
質問日時: 2025/1/12 09:09:15 解決済み 解決日時: 2025/1/12 20:35:27
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/12 20:35:27
名義変更しても固定資産税は親がそのまま払い続ける予定なのですがそれは可能でしょうか。
>年間納税額が 110万円以下であれば 贈与税の対象から外れますので可能です。

名義人になったことで今後毎年確定申告など何か必要になるのでしょうか。
>生前贈与となりますので 贈与税の申告 納税が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/09.htm

また 名義変更に際し (贈与税以外)
不動産取得税
登録免許税
印紙税
が必要です。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/12 20:35:27

ありがとうございます!

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A 回答日時: 2025/1/12 11:41:44
(元)不動産会社経営の宅建士です。
「生前贈与」の場合は、十分に留意する必要がありますよ。
なぜなら税務署は、マネーロンダリングを疑われるからです。

節税にしても、よほど事前知識を持たないと、あなたの考える論理で是氏無所は応じてなどくれませんよ。

親が他界すれば、自動的に相続が発生し、自分のモノになるのに、あえて「生前贈与」などするなら、よほどの税を知らなければ不本意な結果を招きます。
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A 回答日時: 2025/1/12 11:33:53
税金高いね
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