教えて!住まいの先生
Q 住宅ローン控除、確定申告先の税務署について教えてください。 我が家は今年A県に家を建てました。 夫はその後B県に転勤になり単身赴任しています。住民票もB県に移しています。
私達家族はA県の自宅に住んでいます。
住宅ローン控除の確定申告をするのはA県の税務署でよろしいでしょうか?
住宅ローン控除の確定申告をするのはA県の税務署でよろしいでしょうか?
質問日時:
2025/1/12 09:38:24
解決済み
解決日時:
2025/1/12 18:20:14
回答数: 2 | 閲覧数: 138 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/12 18:20:14
銀行で融資担当しております。
他の方が間違った回答をしているので正解をお教えします。
家屋の所有者が、転勤等の「やむを得ない事情」により、その住宅に住み続けることが出来ない場合もあります。
このような場合は、次のとおり、一定の要件を満たす場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
単身赴任の場合
住宅ローン減税を受けている途中で転勤となった場合、単身赴任の場合であれば(=家族が残っている) これまで通り住宅ローン控除は受けられます。所有者の住民票を転勤先へ異動しても全く問題はありません。
安心されて下さい。
他の方が間違った回答をしているので正解をお教えします。
家屋の所有者が、転勤等の「やむを得ない事情」により、その住宅に住み続けることが出来ない場合もあります。
このような場合は、次のとおり、一定の要件を満たす場合に限り、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
単身赴任の場合
住宅ローン減税を受けている途中で転勤となった場合、単身赴任の場合であれば(=家族が残っている) これまで通り住宅ローン控除は受けられます。所有者の住民票を転勤先へ異動しても全く問題はありません。
安心されて下さい。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/1/12 18:20:14
ベストアンサーとさせていただきます。
回答
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A
回答日時:
2025/1/12 10:25:50
夫が申告する場合は住所地であるB県になりますが、そうすると申告者である夫はA県の自宅に住んでいないことになるので、住宅ローン控除を受けるための条件を外れることになるかと思います。
単身赴任中は住民票を移さずにいれば住所地A県の税務署へ申告できるので、そうすべきではなかったかと思いますが、そこらへんは検討されませんでしたでしょうか。
いずれにしても、申告すべき税務署は住民票の住所地に税金を納めるので、住所地の税務署になります。
単身赴任中は住民票を移さずにいれば住所地A県の税務署へ申告できるので、そうすべきではなかったかと思いますが、そこらへんは検討されませんでしたでしょうか。
いずれにしても、申告すべき税務署は住民票の住所地に税金を納めるので、住所地の税務署になります。
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