教えて!住まいの先生

Q 土地相続について 他界している祖母名義の土地に叔父2人が住んでおり1人が亡くなりました。 これを機に土地の名義変更と遺産分割協議書を作成することになりました。

その土地に住む叔父の子供が弁護士入れて話を進めています。

相続人は叔父、従兄弟、私と兄2人の計4人です。
従兄弟には破産管財人が付いています。

不動産に査定してもらったところ
高く見積もって1980万位。
更地にして手数料引いて現金化は1600万位でしょうか。

仮に1600万として相続分を計算しても
叔父800万
従兄弟400万
兄200万
私200万 です。

しかし叔父は売却はしない、しかし代償金は金がないので従兄弟や私達に30万ずつしか渡せないと言います。

従兄弟の破産管財人は30万でも現金化すれば良いそうです。

不服なら共同名義に残し叔父が亡くなった時にまた話し合えば良いと言ってきました。

私の兄は代償金に納得がいかないと共同名義に名を残します。
私は自分の子供達に難題を残したくないので共同名義にはしません。


住んでいる人が売却しない、そして私は共同名義にしたくない場合は叔父の言い分30万を受け入れるしかないのでしょうか。

破産管財人が手続きを急いでいるらしく急かされています。

叔父2人はずっと固定資産税を滞納していて私達兄弟が払っていました。

共同名義にしたらまた督促状が届く可能性もなくはないと思います。

代償金を法定相続分もらうにはどのようにしたらよいでしょうか。

専門家からのアドバイスをお願い致します。
質問日時: 2025/1/12 18:17:00 解決済み 解決日時: 2025/1/12 19:06:01
回答数: 1 閲覧数: 44 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/12 19:06:01
代償金を法定相続分もらうにはどのようにしたらよいでしょうか。
→家裁に遺産分割調停を申し立てれば済むことです。

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/12 19:06:01

納得いく手段が見えてきました。
ありがとうございました。

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