教えて!住まいの先生

Q 賃貸マンションの小規模宅地の特例について質問です。 相続の時に被相続人が所有してから3年以上経過している場合に使えると聞きました。

マンションの場合土地と建物それぞれの評価額がありそれに乖離率と我が家のケースの場合は評価水準が0.6%以下なので6割掛けの計算になります。
これは土地だけに適用されるのですか?それとも土地、建物両方に適用なのでしょうか?土地に比べて建物の評価額の方が高いので土地だけだったらあまり意味がないなと思ってしまいます。
質問日時: 2025/1/13 10:01:30 解決済み 解決日時: 2025/1/14 19:43:11
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/1/14 19:43:11
相続税の小規模宅地の特例で貸付事業用宅地等に該当する宅地等は、限度面積200㎡、減額割合50%、宅地に適用されます。
建物は、固定資産税評価額になります。
マンションは土地持分が少なく、減額効果は少ないですね。
下の国税庁のページを参照して下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm

借地権割合等は、下の国税庁のページを参照して下さい。
https://www.keisan.nta.go.jp/oshirase/sozoku/yohihantei/shiyo_totitou.html
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/1/14 19:43:11

ありがとうあございます。
相続税関係のサイトでもはっきり建物は入りませんよと書いてあるものは少なくミスリードされてしまいました。まぁ宅地と書いてあるので当たり前すぎて書いてないのかもしれませんが、私のように勘違いする言葉慣れしていない層もいるので。聞いて確認、納得できて良かったです。ありがとうございます

築浅のマンションに関しては確かにこの特例の恩恵は少ないですね。

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