教えて!住まいの先生
Q 亡くなった人の土地について
20年前に亡くなった父の土地があります。今登記簿謄本を取り寄せたら、名義変更していません。法定の考え方からすると、所有権者は母が2分の1、残り2分の1を兄弟3人で分ける状態だと思います。
先月その母がなくなりました。そこで、わからないのですが、私が相続するのは母の所有権の2分の1ですか。それとも名義人の父の分がそのままですか。相続放棄も同じ考え方ですか(父の土地は時間がたちすぎているので相続できない)。
先月その母がなくなりました。そこで、わからないのですが、私が相続するのは母の所有権の2分の1ですか。それとも名義人の父の分がそのままですか。相続放棄も同じ考え方ですか(父の土地は時間がたちすぎているので相続できない)。
質問日時:
2025/1/14 11:46:33
解決済み
解決日時:
2025/1/18 20:01:31
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/1/18 20:01:31
いいえ、違います。
父の分は、放棄をしていなければ、法定相続割合で相続されています、単に相続登記の手続きを怠っているだけです。
2024年4月1日より、相続登記は義務化されてますので、やらないで放置すれば罰則(過料)がかかるだけです。
父の分は、放棄をしていなければ、法定相続割合で相続されています、単に相続登記の手続きを怠っているだけです。
2024年4月1日より、相続登記は義務化されてますので、やらないで放置すれば罰則(過料)がかかるだけです。
回答
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A
回答日時:
2025/1/14 12:15:12
相続はその方が亡くなった時にすでに開始しています。
ですから、特に相続放棄をしていない限り、1回目の相続そして2回目の相続となっています。
法定相続分でいいますと、1回目に母2分の1、子供が3人ですから、それぞれ6分の1。
お父さんの分はこれで決まり(実際にはお父さんの出生から死亡するまでの戸籍を調べないと確定はしませんが)です。
次に2回目は、その母の2分の1についての相続ですから、さらにそれを3人で分けますので、それぞれがまた6分の1になり、最終的には1回目の相続と合わせて、子供がそれぞれ3分の1ということになります。
ですから、特に相続放棄をしていない限り、1回目の相続そして2回目の相続となっています。
法定相続分でいいますと、1回目に母2分の1、子供が3人ですから、それぞれ6分の1。
お父さんの分はこれで決まり(実際にはお父さんの出生から死亡するまでの戸籍を調べないと確定はしませんが)です。
次に2回目は、その母の2分の1についての相続ですから、さらにそれを3人で分けますので、それぞれがまた6分の1になり、最終的には1回目の相続と合わせて、子供がそれぞれ3分の1ということになります。
A
回答日時:
2025/1/14 11:57:48
最初の相続の遺産分割が終わっていないまま相続人の一人が無くなってしまい、二次相続が発生した状態ですね。このような状態を通常、数次相続といいます。
一次相続の遺産分割を行うにあたり、一次相続の残りの相続人全員と、二次相続の相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。3兄弟がいまでも全員存命であれば、一次相続の残りの相続人と二次相続の相続人とが同一であるため、その3人で遺産分割協議を行えば、3人で好きなように分けられます。
一次相続の遺産分割を行うにあたり、一次相続の残りの相続人全員と、二次相続の相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。3兄弟がいまでも全員存命であれば、一次相続の残りの相続人と二次相続の相続人とが同一であるため、その3人で遺産分割協議を行えば、3人で好きなように分けられます。
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