教えて!住まいの先生
Q 分譲マンションの開放廊下(共有部分)に新規にコア穴をあけることについて教えてくださくい。
分譲マンションの管理組合の理事長(持ち回り)をしています。組合員(以下、申請者)から自己都合(エアコンの冷媒管を階下に通す)により、申請者の専有部分に面する外壁の厚さ180mm開放廊下に直径77mmのコア穴を2か所(間隔2m)あけることの許可願を受け取りました。共有部分の変更は、管理規約で議決事項となっているので、臨時総会の開催を計画しています。
申請者には、穴あけ後の強度計算書を提出するよう依頼していますが、他に検討が必要なことを教えて下さい。
また、共有部分の変更は、組合員の共通の利益を図る目的であることを想定している考えていますが、自己都合によるものも認めるべきでしょうか?
申請者には、穴あけ後の強度計算書を提出するよう依頼していますが、他に検討が必要なことを教えて下さい。
また、共有部分の変更は、組合員の共通の利益を図る目的であることを想定している考えていますが、自己都合によるものも認めるべきでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/2/10 14:04:00
マンション管理士です。
理事会で、その修繕申請を不承認とするのがよろしいでしょう。自己都合でコア抜きをするのを許す前例を作るべきではありません。
なお、その組合員に便宜を図るためにコア抜きを許可したとも捉えられ、最悪の場合業務上背任の罪に問われるかもしれません。臨時総会で反対する組合員がいなくても、将来区分所有者になる者が訴訟を起こしてくる可能性もあります。あなか管理者として、規約に沿わない特例を認めてしまうのか、そうしないかの瀬戸際にいるようにお察しします。
理事会で、その修繕申請を不承認とするのがよろしいでしょう。自己都合でコア抜きをするのを許す前例を作るべきではありません。
なお、その組合員に便宜を図るためにコア抜きを許可したとも捉えられ、最悪の場合業務上背任の罪に問われるかもしれません。臨時総会で反対する組合員がいなくても、将来区分所有者になる者が訴訟を起こしてくる可能性もあります。あなか管理者として、規約に沿わない特例を認めてしまうのか、そうしないかの瀬戸際にいるようにお察しします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/2/10 14:04:00
回答ありがとうございます。
「使用細則で専有部分の改修のために共有部分の変更が禁止されている。」ことを理由に、工事申請を認めないこと理事会に提案することにしました。
回答
A
回答日時:
2025/2/3 16:16:53
コア抜きで強度が低下する事はほぼありません。
施工誤差の方が大きいです。
また、強度計算を依頼するにも設計図書などをそろえなければいけませんし、金もかかるし、面倒なので、その区分所有者も文句を言ってくると思います。
>自己都合によるものも認めるべきでしょうか?
認めるべきと思いますが、理事会で相談してから結論出した方がいい。
その程度の事は他の組合でも認めてます。
もちろん、コア抜きが原因の破損に関しては区分所有者が責任を負う。
そんなルールも定めた方が良いと思います。
施工誤差の方が大きいです。
また、強度計算を依頼するにも設計図書などをそろえなければいけませんし、金もかかるし、面倒なので、その区分所有者も文句を言ってくると思います。
>自己都合によるものも認めるべきでしょうか?
認めるべきと思いますが、理事会で相談してから結論出した方がいい。
その程度の事は他の組合でも認めてます。
もちろん、コア抜きが原因の破損に関しては区分所有者が責任を負う。
そんなルールも定めた方が良いと思います。
A
回答日時:
2025/2/3 11:53:21
77ミリの穴なら、レントゲンを使って、鉄筋の切断は避けることが出来ます。
耐力上、問題は無いと思います。
旧住宅公団でも、やってますよね。
ただし、廊下側にエアコンの室外機を置くとなりますと、水の問題がでます。
エコジョーズなどのPS設置の給湯器なども同じです。
たぶん、排水設備になるものが無いと思いますから、廊下の床が濡れます。
私が関わったマンションでは、PSに高効率型の給湯器を断念しました。
理由は、廊下の床が水で濡れるからでした。
耐力上、問題は無いと思います。
旧住宅公団でも、やってますよね。
ただし、廊下側にエアコンの室外機を置くとなりますと、水の問題がでます。
エコジョーズなどのPS設置の給湯器なども同じです。
たぶん、排水設備になるものが無いと思いますから、廊下の床が濡れます。
私が関わったマンションでは、PSに高効率型の給湯器を断念しました。
理由は、廊下の床が水で濡れるからでした。
A
回答日時:
2025/2/3 11:06:10
管理規約の問題と、建築基準法の問題があります。
管理組合で決定するなら個人的な理由での穴開けは禁止です。
管理の都合でどうしても必要でも、耐力壁に穴開けは絶対に禁止です。
穴開けするなら雑壁で無いと違法物件になるし、
穴開けるにしてもX線で鉄筋の場所を調査して、
鉄筋を切らないように穴開けします。
壁に電線が通っていると穴開けの振動で断線する危険があります。
管理組合で決定するなら個人的な理由での穴開けは禁止です。
管理の都合でどうしても必要でも、耐力壁に穴開けは絶対に禁止です。
穴開けするなら雑壁で無いと違法物件になるし、
穴開けるにしてもX線で鉄筋の場所を調査して、
鉄筋を切らないように穴開けします。
壁に電線が通っていると穴開けの振動で断線する危険があります。
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