教えて!住まいの先生

Q 賃貸借業の民法及び物権に関する、退去時の賃貸借人の負担について、不動産関係の方、法律に詳しい方宜しければご回答頂ければと思います。

質問について、今回3/1付を持って現在居住の共同住宅から退去する予定の者です。
初めての引っ越し及び退去なのですが、退去時の費用についての認識が甘く、当方完全な素人ですので後学のために、トラブルが発生した場合の予防的措置として勉強をしている身です。
争点となりそうな部分について、素人ながら賃貸借契約時に特約事項が設けられている部分だと存じます(恥ずかしながら認識できていませんでした)。
記載事項は、
"入居期間の長短に関わらず、使用程度等も拘りなく全額を費用負担する"
"ルームクリーニング費用、エアコン内部、床部ワックス"それぞれ別途費用で〜と記されています
本特約の記載事項が及ぼす影響は、素人思考で、減価償却、経年劣化等を考慮しておらず、原状回復ガイドラインから大きく逸脱した記載と思われます。
上記争点について、過去の事例24に鑑みて優先されるものなのでしょうか。
不当請求がなされれば、少額訴訟にて対応する動きでおります(確定事項ではありません)

勝訴となる可能性はございますでしょうか。
※支払い能力等が無いわけではなく、不当でなければ支払いには当然同意の意思です。
今後同様の事由が発生した場合を考えて今回は
後学のためにと勉強しております。

ご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。
補足

Kisaku Itoさんへ
私のことをわざわざブロックリストに登録されたようなので、返信ができなくなっています
もう貴方の回答は面倒なので読みませんけど
自分の都合の良い返信が無ければブラックリストに登録するような40代の男性と思うと少々気の毒ですので、10代の身ではありますが大人がなかったと謝罪させて頂きますね

質問日時: 2025/2/6 23:38:01 解決済み 解決日時: 2025/2/20 23:08:58
回答数: 2 閲覧数: 73 お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/2/20 23:08:58
原則特約部分に何書いてもいいんだけど消費者法ってのが随分前にできて、
本人が納得してること/特約に客観的合理性があること/費用等明記されてること/暴利では無いこと
がないとダメなのね。

賃貸の契約でクリーニング費用等が〇円ってはっきり金額が書かれるようになったのはこのせいなんだよね。クロスなんかも単価書いてあるでしょ。

で、今回は自然損耗が借主負担の部分が客観的合理性があるか?って話なので契約書や契約当時のこと分からないからあれだけど、書類上そこを負担させる明らかな根拠書いてなかったらその条文は無効にできる。
と思うよ。特約で認めるほどの理由はないし、暴利性あるし。

明確な理由なんてほとんど存在しないので、大手では絶対やらないやり方だし、いわゆる悪徳業者が知識ない人騙して文句言ってこなきゃ取ってやる!っていうやり方なのよ。
裁判までしてきたら即手のひら返すようにその分の請求引いてくると思うよ。
ただそういうとこで働いてる下っ端のやつの頭は民法の大原則(契約は自由だ)だけ刷り込まれてること多いんだよね。
判を捺したように契約したんだからって言うんですよ。そいつら。ロボかよw
そういうことなのよ。
相手するの面倒くさかったら請求来たあといきなり訴状出した方がいいですよ。

で、少額訴訟なら1発結審なので主張の根拠含む準備はしとかないとダメです。
あと相手が少額訴訟は受けないってなったら普通の裁判になるのでそこは理解しといてください。

その業者あまりにも香ばしいし、業界の評判下げるだけなので、請求来たらその経緯をネットで晒して欲しいと思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/2/20 23:08:58

ありがとうございます。またよろしくお願い致します。

回答

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A 回答日時: 2025/2/7 08:11:21
そもそも、その特約内容に同意して契約をしているのですから、それを退去時になって「原状回復ガイドラインから大きく逸脱している」と言っても無理でしょう。
質問者様が入居した時に、ルームクリーニング・エアコン内部・床部ワックスがされていない状態だったにも関わらず、それを求められたというのならば争う価値はあるかもしれませんけどね。
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