教えて!住まいの先生
Q マンション管理組合の総会の成立及び議決の際の人数について教えてください。 例えば、議決権を持つ組合員が100人いるマンションとします。 ↓ 総会の出席者は50人でした。 ↓
全議決権の半数以上であり総会は成立したため、総会の成立宣言を行いました。
↓
総会の議事を進行していく中で、1人が体調不良のため帰ってしまいました。
(この時点で49人になり総議決権の半数を下回ったことになります)
この後、議案の普通議決を取ることになった際、以下のどの対応が正しいのでしょうか?
①総会成立宣言をしているので、宣言時の出席者数である50人の過半数以上の賛成により議決
②議決時点の出席者数である49人の過半数以上の賛成により議決
③議決時点で全議決権の半数以下のなっているため総会は成立しないことになり、議決は無効。
自分的には①かなと思っておりました。
体調不良でなくても、議決について票を投じたくないため退席される方もいるかもしれません。
(国会での少数野党議員のように)
退席された場合は棄権と見做し、賛成票にはカウントされないものの総議決票数にはカウントし、総会の成立には影響しないのかなと思ってました。
①から③以外の回答でももちろん結構ですので、ご教授いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
↓
総会の議事を進行していく中で、1人が体調不良のため帰ってしまいました。
(この時点で49人になり総議決権の半数を下回ったことになります)
この後、議案の普通議決を取ることになった際、以下のどの対応が正しいのでしょうか?
①総会成立宣言をしているので、宣言時の出席者数である50人の過半数以上の賛成により議決
②議決時点の出席者数である49人の過半数以上の賛成により議決
③議決時点で全議決権の半数以下のなっているため総会は成立しないことになり、議決は無効。
自分的には①かなと思っておりました。
体調不良でなくても、議決について票を投じたくないため退席される方もいるかもしれません。
(国会での少数野党議員のように)
退席された場合は棄権と見做し、賛成票にはカウントされないものの総議決票数にはカウントし、総会の成立には影響しないのかなと思ってました。
①から③以外の回答でももちろん結構ですので、ご教授いただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/3 16:12:52
マンション管理士です。
①でよいと思いますが、後でいちゃもんをつけられるリスクがあります。つまり、総会決議を無効にしたい等と考える区分所有者が現れたときに、訴訟になる恐れがあります。「出席」とは会議の冒頭に会場にいることではなく、会場で各議案の決議に包括的に参加することを意味する、と言うこともできるからです。
リスクを回避するためには、次の方法が有効です。
1.
会場出席者にもあらかじめ各議案の賛否を表明してもらう書式で出席票を配る。そうすれば、当日欠席や遅刻、途中退席の場合は議決権行使書に切り替えることができます(その旨は書式の中で明記してください)。
2.
そもそも定足数ぎりぎりで総会を迎えないように努力する。区分所有者全員から出席票、議決権行使書、委任状の提出があるように、前日まで粘り強く連絡を取る。これ、管理会社のフロントは余計な仕事をしたくないので怠りがちです。しかし、より多くの区分所有者の皆さんに総会にコミットしてもらうことは、管理組合の民主性や組合員の帰属意識につながります。理事の皆さんもフロント任せにせず、主体的に声掛けするなどして出席票を集めるとよいでしょう。
①でよいと思いますが、後でいちゃもんをつけられるリスクがあります。つまり、総会決議を無効にしたい等と考える区分所有者が現れたときに、訴訟になる恐れがあります。「出席」とは会議の冒頭に会場にいることではなく、会場で各議案の決議に包括的に参加することを意味する、と言うこともできるからです。
リスクを回避するためには、次の方法が有効です。
1.
会場出席者にもあらかじめ各議案の賛否を表明してもらう書式で出席票を配る。そうすれば、当日欠席や遅刻、途中退席の場合は議決権行使書に切り替えることができます(その旨は書式の中で明記してください)。
2.
そもそも定足数ぎりぎりで総会を迎えないように努力する。区分所有者全員から出席票、議決権行使書、委任状の提出があるように、前日まで粘り強く連絡を取る。これ、管理会社のフロントは余計な仕事をしたくないので怠りがちです。しかし、より多くの区分所有者の皆さんに総会にコミットしてもらうことは、管理組合の民主性や組合員の帰属意識につながります。理事の皆さんもフロント任せにせず、主体的に声掛けするなどして出席票を集めるとよいでしょう。
回答
A
回答日時:
2025/2/24 10:19:57
管理組合の集会で通常議案を議決する場合、区分所有者の過半数かつ、議決権の過半数の賛成で可決(区分所有法第39条)、議決権は原則、各区分所有者の専有部分割合とされていて、規約に議決権の定めがない場合は、出席した組合員の専有部分割合を調べる必要があります。
規約で1戸1票とされる場合などで委任状、議決権行使書の提出がなければ、欠席になりますが、総会の議長が総会の開始時に成立を宣言してれば、途中退出でも成立と考えられるかも知れません。
規約で1戸1票とするのは、区分所有法に適合せず、特に反対者が多い議案については、強行採決せず、保留して再考するのが良いように思います。
また、議案の内容によって特別決議になる場合もあります。
普通決議と特別決議とでは決議方法が異なり、普通決議は、区分所有者の1/2以上の出席で総会成立、出席者(委任状、議決権行使書含む)の賛成が過半数以上であれば可決されます。
特別決議は、区分所有者の1/2以上の出席で総会成立の要件は普通決議と同じですが、組合員総数の3/4以上の出席かつ、議決権総数の3/4以上の賛成で可決されます。
特別決議は区分所有者に多大な影響を及ぼす重要事項を決定する決議で、以下
の様な事項です。
①管理規約の改定(制定、変更、廃止)
②管理組合法人設立、解散
③共用部分や敷地の変更
④過半数が消滅した建物の復旧
・専有部分の使用禁止の請求
・区分所有権の競売の請求
・占有者に対する引渡し請求
・建物の建て替え(これだけは4/5以上)
規約で1戸1票とされる場合などで委任状、議決権行使書の提出がなければ、欠席になりますが、総会の議長が総会の開始時に成立を宣言してれば、途中退出でも成立と考えられるかも知れません。
規約で1戸1票とするのは、区分所有法に適合せず、特に反対者が多い議案については、強行採決せず、保留して再考するのが良いように思います。
また、議案の内容によって特別決議になる場合もあります。
普通決議と特別決議とでは決議方法が異なり、普通決議は、区分所有者の1/2以上の出席で総会成立、出席者(委任状、議決権行使書含む)の賛成が過半数以上であれば可決されます。
特別決議は、区分所有者の1/2以上の出席で総会成立の要件は普通決議と同じですが、組合員総数の3/4以上の出席かつ、議決権総数の3/4以上の賛成で可決されます。
特別決議は区分所有者に多大な影響を及ぼす重要事項を決定する決議で、以下
の様な事項です。
①管理規約の改定(制定、変更、廃止)
②管理組合法人設立、解散
③共用部分や敷地の変更
④過半数が消滅した建物の復旧
・専有部分の使用禁止の請求
・区分所有権の競売の請求
・占有者に対する引渡し請求
・建物の建て替え(これだけは4/5以上)
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