教えて!住まいの先生
Q 都内の中古戸建てを見ていると 再建築不可の物件をよく見かけます。 築年数が30年ちょいとかなので、この30数年で建築基準法が変わっているんだなあと思いました。
再建築不可の物件は、リフォームで住むことも考えて(?)建物を残したまま市場に出てきますが、例えば築60年、70年となってきたら、リフォームしても住むことは難しいですよね?
そうすると、やがてこの物件たちはどうなるのでしょうか?
また、東京は土地が高いですが、こうやって再建築不可の土地が増えて(?)いくことで、土地の価格はさらに上がっていくのでしょうか?
それともこのあと30年〜で人口が減っていくことで土地の価格は下がったりするのでしょうか?
そうすると、やがてこの物件たちはどうなるのでしょうか?
また、東京は土地が高いですが、こうやって再建築不可の土地が増えて(?)いくことで、土地の価格はさらに上がっていくのでしょうか?
それともこのあと30年〜で人口が減っていくことで土地の価格は下がったりするのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/6 15:03:32
再建不可の法改正が今年25年に行われるみたいです
地価の予測ですが
都内の土地価格が暴落することはないです
下がるといっても僅かなモノです
しかし地方の地価は悲惨なことになると思います
地価の予測ですが
都内の土地価格が暴落することはないです
下がるといっても僅かなモノです
しかし地方の地価は悲惨なことになると思います
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/6 15:03:32
ありがとうございました!
回答
A
回答日時:
2025/3/30 07:47:34
リフォーム、再建築の話ですが、極論を言えば通り柱を一本残すだけでもリフォームとなり再建築とはなりませんのでやり方、考え方次第かと。
A
回答日時:
2025/3/28 09:05:22
☆,質問の件で、その既存建物が建築確認済証はあるが、完了検査済証
のない違法建築の方が多いはずです。次に、戸建て住宅でも最低限は
建築基準法第42条の道路に2.00m委所有効な接道の違反は、再建築が
都市計画区域内で昭和25年からできないと、古くからなっいています。
それらは模様替え工事でも申請違法行為と別に違法の続きとなります。
隣地土地の所有権者には価値があるが、他者には土地価値が薄いですよ。
のない違法建築の方が多いはずです。次に、戸建て住宅でも最低限は
建築基準法第42条の道路に2.00m委所有効な接道の違反は、再建築が
都市計画区域内で昭和25年からできないと、古くからなっいています。
それらは模様替え工事でも申請違法行為と別に違法の続きとなります。
隣地土地の所有権者には価値があるが、他者には土地価値が薄いですよ。
A
回答日時:
2025/3/27 17:40:03
再建築不可の物件は単体でしたら駐車場になるか隣接の土地と合わせて売られるか買われるかですね。
A
回答日時:
2025/3/27 15:15:24
A
回答日時:
2025/3/27 13:53:40
再建築不可の多くは駐車場になります
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