教えて!住まいの先生
Q マンションの退去費至急助けてください。 結婚・妊娠を機に2dkのマンションに3年ほど住んでいます。 2人目の妊娠が分かり引越しを視野に入れているのですが、退去費用の目安を教えていただきたいです。
入居時は安さを重視したため敷金礼金なしのクリーニング費用などの支払いが一切ありませんでした。
3年のうちにペット飼育が禁止されているのにも関わらず怪我している猫を里親が見つかる間一週間保護していました。(管理人にバレていて詳細報告済で退去の際2万円のクリーニング費用かかると言われました)
猫の爪研ぎなどで襖4枚がビリビリで壁が3箇所や床は1箇所画像の通りです
網戸も3枚が破れていて窓に亀裂が一箇所あります(網戸や窓は開いておらず強風など劣化が原因だと思います。)
お風呂の取手破損
入居時畳交換4万円(退去時支払)
とだいぶひどい状態です。
また自然劣化などややむ負えない破損であっても全ての支払いが借主にあると契約書に書いてあります。
その点を含め大体どのくらいの請求になりますでしょうか。
3年のうちにペット飼育が禁止されているのにも関わらず怪我している猫を里親が見つかる間一週間保護していました。(管理人にバレていて詳細報告済で退去の際2万円のクリーニング費用かかると言われました)
猫の爪研ぎなどで襖4枚がビリビリで壁が3箇所や床は1箇所画像の通りです
網戸も3枚が破れていて窓に亀裂が一箇所あります(網戸や窓は開いておらず強風など劣化が原因だと思います。)
お風呂の取手破損
入居時畳交換4万円(退去時支払)
とだいぶひどい状態です。
また自然劣化などややむ負えない破損であっても全ての支払いが借主にあると契約書に書いてあります。
その点を含め大体どのくらいの請求になりますでしょうか。
突っ張り棒による壁の凹みも二箇所ありました。
質問日時:
2025/4/17 15:05:51
解決済み
解決日時:
2025/4/17 21:35:43
回答数: 4 | 閲覧数: 254 | お礼: 500枚
共感した: 0 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/17 21:35:43
内装屋ですが畳が4万円だったとすると、壁紙全面で2DKですと35万円
襖1枚1万円✕4で4万円 網戸1枚2000円✕3で6000円 お風呂の取っ手5,000円 フローリングの画像無いので2DKのフローリングの床張り替えると15万円 全部で591000円 詳しく見たわけでは無くあくまでも記載の情報からの概算での見積もりですがマンション退去時は基本的に壁紙は全面張り替えで、床の傷み具合が情報無いのでフローリングの張り替えです。あくまでも概算ですので、マンションの付き合いの業者が安くなる場合も高くなる場合もあると思いますので、退去費の見積もりが出た際には何が幾らと確認して下さいね。
襖1枚1万円✕4で4万円 網戸1枚2000円✕3で6000円 お風呂の取っ手5,000円 フローリングの画像無いので2DKのフローリングの床張り替えると15万円 全部で591000円 詳しく見たわけでは無くあくまでも記載の情報からの概算での見積もりですがマンション退去時は基本的に壁紙は全面張り替えで、床の傷み具合が情報無いのでフローリングの張り替えです。あくまでも概算ですので、マンションの付き合いの業者が安くなる場合も高くなる場合もあると思いますので、退去費の見積もりが出た際には何が幾らと確認して下さいね。
回答
A
回答日時:
2025/4/17 16:41:45
まず、経年劣化に伴う負担は、借主ではなく貸主ですので、
そこをまずご理解頂いて。。。(但し、善管注意義務違反でない場合)
結論からいいますと、30万~40万はかかるかと。
一時的だとしても、賃貸借契約の内容を違反しているのは
あなたなので、原状回復費の故意過失にあたりますから、
あなたが全額負担しなければならないと思います。
また、猫なのか経年劣化なのか起因が難しい損傷やよごれは、
契約違反を理由に請求されると思います。
そこをまずご理解頂いて。。。(但し、善管注意義務違反でない場合)
結論からいいますと、30万~40万はかかるかと。
一時的だとしても、賃貸借契約の内容を違反しているのは
あなたなので、原状回復費の故意過失にあたりますから、
あなたが全額負担しなければならないと思います。
また、猫なのか経年劣化なのか起因が難しい損傷やよごれは、
契約違反を理由に請求されると思います。
A
回答日時:
2025/4/17 15:51:39
ケガで一週間保護程度でそんなひどい状態に
なるでしょうかと疑われそうです。
貸主側の対応は厳しいと思いますが、
経年劣化等も借主負担という
一方的に借主に不利な契約は、
消費者契約法10条により無効と主張できます。
無効ですから、法律に従うことになります。
法律は、通常損耗、経年劣化分は負担する必要は
ないとしています。
修繕費用全部とか言われたら、その分の減額を
お願いしましょう。
幸い敷金も礼金も支払っていないし、清掃費用を
預けてもいないのですから、貸主が請求するわけです。
最終的に争いになれば、貸主は請求訴訟をするしか
ないです。
頑張って交渉すれば、妥協・譲歩してもらえるのでは
ないでしょうか。
なるでしょうかと疑われそうです。
貸主側の対応は厳しいと思いますが、
経年劣化等も借主負担という
一方的に借主に不利な契約は、
消費者契約法10条により無効と主張できます。
無効ですから、法律に従うことになります。
法律は、通常損耗、経年劣化分は負担する必要は
ないとしています。
修繕費用全部とか言われたら、その分の減額を
お願いしましょう。
幸い敷金も礼金も支払っていないし、清掃費用を
預けてもいないのですから、貸主が請求するわけです。
最終的に争いになれば、貸主は請求訴訟をするしか
ないです。
頑張って交渉すれば、妥協・譲歩してもらえるのでは
ないでしょうか。
A
回答日時:
2025/4/17 15:17:59
15万円
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