教えて!住まいの先生

Q 父から亡くなった後、実家(築40年)に住んでもらいたいと言われ、リフォーム代として生前(1千万円)を預かりました。

もし、父が亡くなった年に、このリフォーム代で 省エネ住宅基準にリフォームして、実家に移り住んだ場合、直系尊属からの「住宅取得等資金贈与の特例」を利用して非課税となりますか?
私は長男で、現在別家に住んでいます。(車で15分程度の距離)
リフォーム後はそちらに住所を移すつもりです。
質問日時: 2025/4/23 14:10:36 解決済み 解決日時: 2025/5/16 15:55:57
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/16 15:55:57
我が家も築40年の戸建てをリフォームしようと思いましたが、今の新築とはいろいろちがうようで、24時間換気などや床下の構造がちがうようで、全面的に基礎から建て直しになると、2000万以上といわれ、リフォームをあきらめました。
土地代はかからないのですが、上物は建て直したほうがよいみたいです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/16 15:55:57

遅れてすみませんでした。

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A 回答日時: 2025/4/23 20:04:05
父親が生きているうちにリフォームですね 税金掛かるので それと築40年かなりお金は掛かりますね 1000万では足りないでしょう
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A 回答日時: 2025/4/23 18:46:31
無理です
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