教えて!住まいの先生

Q 今通っている不動産屋が信用出来なくなりました。 土地購入を検討していました。駅に近くて良いと思われる物件でした。

不動産屋は70坪程度だと言ってました。しかし、実際に見に行ってみると看板には50坪と書いてありました。
そこで不動産屋に問い合わせましたが「70坪で十分に広い土地です」というような説明でした。50坪でも小さな家なら建てられると思い、購入を検討することにしました。
親戚の知人のハウスメーカーにどんな家が建てられるか相談してましたが、ハウスメーカーが問い合わせても明確な回答はなく、ハウスメーカーは自力で都市計画図を入手したそうです。その結果、購入予定の土地が接している道路は私道であり、隣の区画との共有地だということでした。つまり隣の区画と半分ずつ私道を購入し、私道を通して公道と接続しているとのことでした。
不動産屋からはそのような説明は一切ありませんでした。
何の説明もなく私道、共有地込みで70坪の土地を売却しようとしていたなんて不誠実ではないでしょうか。もしかしたら契約直前に説明するつもりだったのかもしれませんが、あまりにも酷いと思ってしまいます。
アスファルトで固めてある道路だったのでまさか共有地の私道だとは思いませんでした。
この不動産屋の対応はどう思いますか?
質問日時: 2025/4/29 16:56:30 解決済み 解決日時: 2025/5/10 23:26:13
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/10 23:26:13
契約や違約金を盾に次から次に後出しジャンケンを仕掛けてくるのが不動産屋です。
私も契約から決済までに何度もイヤな思いをしました。
それを知らず、並行して買うだけじゃなく売る方も世話になったのですが、異常に買い手に対して契約を煽るので「落ち着け」と言ったら「不動産屋は気が変わる前に契約させるのが仕事」と言ってのけましたw
基本的に不動産屋はその土地に家が建たなくても買った方が悪いと考えています。
全くその土地の素性を知らなくても平気なので注意して下さい。
あと言っていたのが、「時間を掛けると周囲から知恵を付けられて価格や条件面で破談になるからすぐに契約をするべき」です。
要は私が経験したような「後出しジャンケン」でも「契約済ませましたよね?」にしたい訳です・・・。
今回も質問者さんがここで相談したことにより、おそらくは「契約」にはならないことでしょう。
不動産屋は不動産屋なりに経験からそういった知恵を身に付けていくのだと思います。
個人的には現在の取引が終われば二度と関わることが無いようにしたいと思っています。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/5/10 23:26:13

契約は結局破談になりました。
私自身、周囲からいろいろ話を聞いた結果、契約しない方が良いという判断になったのです。不動産屋が契約を急かした理由が良く分かりました。私も今回とても勉強になりました。マイホームは仕切り直しですが、知識不足がどんな結果を招くか、勉強になりましたし、反省しています。不動産屋がどういう姿勢でやっているのか教えてくださったので、ベストアンサーにしたいと思います。

回答

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A 回答日時: 2025/5/3 00:14:03
はい、質問者様のご立腹には共感いたします。

お客様あっての不動産屋なので、お金をくださるお客様を大切(カスハラは問題ですが)をしないことは論外ですね。

お客様商売には向いていないやり方だと思います。

お気の毒さまです。
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A 回答日時: 2025/4/30 10:02:08
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、土地購入で、「今、通っている不動産屋?」―――意味不明です。

もし不動産屋一社に何度も行くなら不合理で、通常なら新聞チラシ・ネット・町の看板その他で物件など目に入りませんか?

探す物件で不動産屋一社に集中しても、世に唯一無二の物件は、売主がどの業者に依頼するかなど、誰も知るはずなどないのですよ。

また、ハウスメーカー(HM)は不動産屋ではありません。建築屋です。
そのため、物件自体を含めて接道の関係など、知るはずもないのが前提です。(パン屋へ行って、ラーメンを注文するようなもの)

更に、全国の多くの不動産屋は「アパ、マン仲介 / 管理業者」であり、
「売買仲介」専門業者はほんの一握りです。

新聞チラシ・投函チラシ・その他の媒体を重視することをお勧めします。
場違いな業者に問うて、「ひどい」と思っても、それは「入口が間違っている」だけのことです。
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A 回答日時: 2025/4/29 19:18:18
私道についての表記、説明がなければいい加減な業者です。ただしそのような土地はたくさんありますのでその他の条件を考えて検討すればよいでしょう。
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A 回答日時: 2025/4/29 18:42:27
コンサルも行う不動産会社に勤めています。

ネットや手渡しで渡される資料含めて広告であり、私道等マイナス面のことを記載しないのは優良誤認させる誇大広告に当たり業法違反(宅建業法32条)です。

また、誇大広告だけでなく、不実の告知としても業法違反(宅建業法47条)です。

つまり、ろくでもない業者ということです。
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A 回答日時: 2025/4/29 17:32:53
普通です。
ハウスメーカーが問い合わせても明確な回答はなく
当然ですけど。不動産会社にはハウスメーカー何て関係ないですから。

言葉だけで購入しようとする質問者にも問題がありますね。
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A 回答日時: 2025/4/29 17:09:21
私道持ち分込みの面積表示はよくあります。
広告をよく見ると、土地面積200平米(私道持ち分60平米)というような表示はされてます。
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