教えて!住まいの先生
Q 私の相続した土地にある竹林に勝手に入ったら警察呼ぶぞとか罰金30万とか書いてある看板が立ててあったのですが私の関係者が立てたものではないのでどうしたらいいでしょうか?
以前違法駐車関係でこう言った設置物やら物品を勝手に撤去したら何か損害賠償の可能性があるとか聞いた気がしますか
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/13 11:01:51
登記されていれば、質問者様の物の様な気がしますが、他の相続人が主張している、という可能性はありませんでしょうか?
登記は(要件がありますが)当事者間では効果が無いです。
そうでなければ、「(看板類を)収去しました」○○で預ています。1ヶ月の預かり料は△△円です。
と表示なさってはいかがでしょうか?
登記は(要件がありますが)当事者間では効果が無いです。
そうでなければ、「(看板類を)収去しました」○○で預ています。1ヶ月の預かり料は△△円です。
と表示なさってはいかがでしょうか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/5/13 11:01:51
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2025/5/7 10:00:55
相手が事実などの理解をしていないので、
撤去してはいけない、解決しないからです。
問題となっている場所・土地?の事実確認をする。
質問者さんがその所有者であること、所有者に権利があることを看板を立てる!
その後、違法に設置したものを撤去を求める権利がある!
さらに撤去しない場合は、その費用を請求する権利がある!
昔の話で祖父から使用を許可された、購入した、お金を払った、継続しているなどと拡大解釈して主張する人が多いです。 確かに登記されていないような習慣的なものは実在しますが、それは法律的には認められないわけです、
撤去してはいけない、解決しないからです。
問題となっている場所・土地?の事実確認をする。
質問者さんがその所有者であること、所有者に権利があることを看板を立てる!
その後、違法に設置したものを撤去を求める権利がある!
さらに撤去しない場合は、その費用を請求する権利がある!
昔の話で祖父から使用を許可された、購入した、お金を払った、継続しているなどと拡大解釈して主張する人が多いです。 確かに登記されていないような習慣的なものは実在しますが、それは法律的には認められないわけです、
A
回答日時:
2025/5/7 08:06:27
境界を勘違いしている方がいます
A
回答日時:
2025/5/7 07:56:25
他の誰かが占有している事実がなければ単なる間違いか違法行為のいずれかだと思います。あなたが相続により登記をしていてそのような心当たりが一切なければあなたの所有権に対抗はできないと考えますから撤去して良いと思います。
A
回答日時:
2025/5/7 06:54:04
それこそ警察に相談してみてはどうです?
私有地に心当たりの無いもの(看板)が不法投棄されてる(刺さってる)んですけど、って。
私有地に心当たりの無いもの(看板)が不法投棄されてる(刺さってる)んですけど、って。
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