教えて!住まいの先生

Q すいません マンションの借金で質問があります。

知人の親御さんが高齢のためマンションが賃貸できず息子の名義でマンションを購入しました。
頭金、仲介手数料全て親御さんが支払いました。
息子はその家を出ていってしまって引続き親がそのマンションの借金を返済しています。
多分15年近く支払ってると思います

さてここで質問です。
これは贈与になりませんでしょうか?
できればご専門の方教えてください。
質問日時: 2025/5/12 19:41:10 解決済み 解決日時: 2025/5/13 10:18:01
回答数: 3 閲覧数: 107 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/13 10:18:01
・住宅ローンは自分が住む住宅を買う目的限定の商品なので、
所有権者が住んでいないなら契約違反になります。
また、住宅ローン減税などの利用があれば脱税です。
・親子間で生活費など消え金の授受は問題ありませんが、
貯金、有価証券、価値ある物に換わって残るなら贈与になり、
110万円以上には贈与税が課税されます。
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A 回答日時: 2025/5/13 02:44:55
賃料として対価を貰ってたならば、
問題はないと思います。
そういう心配なことはお近くの税務署で教えてもらえますよ。
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A 回答日時: 2025/5/12 20:45:55
贈与にはあたりません。

両親が支払っている住宅ローンの金額を家賃と考えれば良いのです。
実際に住んでいるのは、息子さんでは無いのですから。
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