教えて!住まいの先生
Q 父が先日亡くなり相続放棄するかを考えています 長文になります あまりこういう質問は今までした事がなくカゴテリが間違っていたらすみません
母の名義の元々母のおばあちゃん家を父がローンを組んでリフォームをしたことを父が亡くなった後に知りました
その三井住友+@で借りたローン代(約1200万)が残っています
上の元おばあちゃん家の土地の名義はおじいちゃん(母親の父親)になっているとのことでした。
元々父は60歳で定年退職して以降働いておらずリフォーム代を一部返すために4月頃に300万支払っており父の貯金は全く残っていませんでした
私は実家を出ており一人暮らしをしています
母と妹と甥っ子が今リフォームした家に住んでいるのですが、母はまだ働けておらず、妹は軽いお小遣い程度の収入があるのみです。
三井住友に健康保険に入っているか今日確認するつもりではありますが、母と妹は「がん保険のみで入ってなかった」と言っており、父の容態は1ヶ月前に急速に悪化はしたものの元々2年前から酸素ボンベが必要な生活をしていたためローンを組む際にも健康状態が満たせていないため団信には入っていないのではないか?と思っています
実家のリフォーム代については母と妹が返す気はあるようです。
ただ毎月10万ほど支払わなければならないらしく、2人がまだ働けていないのと、葬儀代(家族葬)、1ヶ月分の病院代、甥っ子への出費等々で
職場が決まるまでは難しいのではないか?と思っています
しかし私も先日リフォーム代を1000万に比べれば本当に1部ですが父にお願いされて自分の貯金分の50万を出したり(その頃は入院もしていなかったのでこんな風になるとは思ってませんでしたが)
自動車税を家族分お願いされ3台分払うことになったりとで、元々正社員として働いてますが手取り17万でコツコツ貯めていた貯金はほぼないです。
母と妹が心配ではあります
お金のフォローを始めのうちは少ししても良いかとも思ってます
この場合相続はどうすべきなのでしょうか
相続人になってしまうと私の意思は関係なく借金をみんなで返していかなければならないのでしょうか
相続放棄して母と妹から話を聞き、時々お金を出す程度が良いのでしょうか
軽く調べた程度の知識で正直分かっていないことが多く変な質問をしていたらすみません
補足
その三井住友+@で借りたローン代(約1200万)が残っています
上の元おばあちゃん家の土地の名義はおじいちゃん(母親の父親)になっているとのことでした。
元々父は60歳で定年退職して以降働いておらずリフォーム代を一部返すために4月頃に300万支払っており父の貯金は全く残っていませんでした
私は実家を出ており一人暮らしをしています
母と妹と甥っ子が今リフォームした家に住んでいるのですが、母はまだ働けておらず、妹は軽いお小遣い程度の収入があるのみです。
三井住友に健康保険に入っているか今日確認するつもりではありますが、母と妹は「がん保険のみで入ってなかった」と言っており、父の容態は1ヶ月前に急速に悪化はしたものの元々2年前から酸素ボンベが必要な生活をしていたためローンを組む際にも健康状態が満たせていないため団信には入っていないのではないか?と思っています
実家のリフォーム代については母と妹が返す気はあるようです。
ただ毎月10万ほど支払わなければならないらしく、2人がまだ働けていないのと、葬儀代(家族葬)、1ヶ月分の病院代、甥っ子への出費等々で
職場が決まるまでは難しいのではないか?と思っています
しかし私も先日リフォーム代を1000万に比べれば本当に1部ですが父にお願いされて自分の貯金分の50万を出したり(その頃は入院もしていなかったのでこんな風になるとは思ってませんでしたが)
自動車税を家族分お願いされ3台分払うことになったりとで、元々正社員として働いてますが手取り17万でコツコツ貯めていた貯金はほぼないです。
母と妹が心配ではあります
お金のフォローを始めのうちは少ししても良いかとも思ってます
この場合相続はどうすべきなのでしょうか
相続人になってしまうと私の意思は関係なく借金をみんなで返していかなければならないのでしょうか
相続放棄して母と妹から話を聞き、時々お金を出す程度が良いのでしょうか
軽く調べた程度の知識で正直分かっていないことが多く変な質問をしていたらすみません
電話して確認したところ団信には加入していませんでした
回答
A
回答日時:
2025/5/18 19:48:32
私も相続等でいろいろと経験してまいりました。
思った以上にこのへんの民法(法律)は複雑で、素人で勝手に判断するのは
やめた方がよいと思います。後々トラブルの原因にもなりかねません。
誰が相続されるのかわかりませんが、相続または放棄にしても司法書士等に
よる登記・放棄の手続きが必要となってきます。
相続予定の方と司法書士さんに相談されるのが、現時点の最善策とおもいます。
思った以上にこのへんの民法(法律)は複雑で、素人で勝手に判断するのは
やめた方がよいと思います。後々トラブルの原因にもなりかねません。
誰が相続されるのかわかりませんが、相続または放棄にしても司法書士等に
よる登記・放棄の手続きが必要となってきます。
相続予定の方と司法書士さんに相談されるのが、現時点の最善策とおもいます。
A
回答日時:
2025/5/13 10:48:47
A
回答日時:
2025/5/13 10:23:58
・土地の名義⋯母方の祖父(故人?)
・家の名義⋯母
・リフォームのためのローン⋯父
・父の法定相続人⋯母、質問者さん、妹さん
・現況:
母⋯無職(求職中)
妹⋯自営業(収入は安定せず)、小学校低学年の子ども有
・父の預貯金はゼロ
でよろしいでしょうか?
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
>相続人になってしまうと私の意思は関係なく借金をみんなで返していかなければならないのでしょうか
→質問者さんの意思は関係ありません。
相続すればプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐので、「みんなで」というか相続した人は返済しなくてはなりません。
>相続放棄して母と妹から話を聞き、時々お金を出す程度が良いのでしょうか
→プラスの財産とマイナスの財産を天秤にかけ判断してください。
お母様名義の家や車(3台は要らないのではないかと)等を売却して返済に充てるのもありかなと。
ただ、お話を聞く限り個人的には相続放棄した方がいいようには思います。
⚠相続放棄には期限があります
「母と妹から話を聞き、時々お金を出す」がどういう意味か分かりかねますが⋯
>三井住友に健康保険に入っているか今日確認するつもりではありますが
>団信には入っていないのではないか?と思っています
→であれば、その結果が分かってから再度質問するか補足した方がより回答が集まるのではないかと思います。
・家の名義⋯母
・リフォームのためのローン⋯父
・父の法定相続人⋯母、質問者さん、妹さん
・現況:
母⋯無職(求職中)
妹⋯自営業(収入は安定せず)、小学校低学年の子ども有
・父の預貯金はゼロ
でよろしいでしょうか?
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈
>相続人になってしまうと私の意思は関係なく借金をみんなで返していかなければならないのでしょうか
→質問者さんの意思は関係ありません。
相続すればプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐので、「みんなで」というか相続した人は返済しなくてはなりません。
>相続放棄して母と妹から話を聞き、時々お金を出す程度が良いのでしょうか
→プラスの財産とマイナスの財産を天秤にかけ判断してください。
お母様名義の家や車(3台は要らないのではないかと)等を売却して返済に充てるのもありかなと。
ただ、お話を聞く限り個人的には相続放棄した方がいいようには思います。
⚠相続放棄には期限があります
「母と妹から話を聞き、時々お金を出す」がどういう意味か分かりかねますが⋯
>三井住友に健康保険に入っているか今日確認するつもりではありますが
>団信には入っていないのではないか?と思っています
→であれば、その結果が分かってから再度質問するか補足した方がより回答が集まるのではないかと思います。
A
回答日時:
2025/5/13 08:14:14
当然、法定相続人は相続放棄を申述しない限り、負債も引き受けます。
『私の意思は関係なく』というか、債権者は当然質問者さんにも請求してくるし、支払わないなら民事訴訟にもなり得ます。
また、母が相続放棄をしない以上、母が存命中に『父の債務』を完済できなければ、母の相続発生時に『父の債務を含めた母の債務付財産』の相続か相続放棄かを判断しなければなりません。
『毎月10万』の返済で、完済までに何年かかるのか考えましたか?
職に就けさえすれば、完済まで母は働けますか?
母が無職なのに、何故妹さんは『軽いお小遣い程度の収入』でいたのでしょうか。
私からすれば無計画・ズボラにすら見える母と妹を質問者さんが『どこまで支えられる(その覚悟がある)か』次第です。
『私の意思は関係なく』というか、債権者は当然質問者さんにも請求してくるし、支払わないなら民事訴訟にもなり得ます。
また、母が相続放棄をしない以上、母が存命中に『父の債務』を完済できなければ、母の相続発生時に『父の債務を含めた母の債務付財産』の相続か相続放棄かを判断しなければなりません。
『毎月10万』の返済で、完済までに何年かかるのか考えましたか?
職に就けさえすれば、完済まで母は働けますか?
母が無職なのに、何故妹さんは『軽いお小遣い程度の収入』でいたのでしょうか。
私からすれば無計画・ズボラにすら見える母と妹を質問者さんが『どこまで支えられる(その覚悟がある)か』次第です。
A
回答日時:
2025/5/13 07:58:47
もう少し調べてからの方が良いですね。相続
放棄できるかと言えば可能です。熟慮期間は3ヶ月ですが、延長可能です。
放棄できるかと言えば可能です。熟慮期間は3ヶ月ですが、延長可能です。
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