教えて!住まいの先生

Q 中古マンションの固定資産税について質問です。

3/31に取得したところ、仲介業者から立て替えた今年度分の固定資産税の請求がありました。1/1の所有者に支払い義務があり、悪くても日割りだと思うのですが、どう思いますか?
質問日時: 2025/5/14 06:58:02 回答受付終了
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A 回答日時: 2025/5/14 17:09:16
商習慣、慣例の類ですからね。

正解はないといいますか、契約書次第です。

ですが、9割9分、日割です。
日割じゃない取引をしたことないです。
この業界入って30年になりますけど。
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A 回答日時: 2025/5/14 11:13:57
商慣習で日割りにしますが、固定資産税法では日割りという概念はありません。
1/1に所有していれば課税です。
例えば、今年の2/1に家を建てれば、今年は建物には固定資産税は課税されません。
売買があった場合には、商慣習で日割りしています。
契約で固定資産税を日割りにする、しないは決められます。
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A 回答日時: 2025/5/14 10:58:44
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)固定資産税の精算金は、税金の支払ではなく、売買代金として扱われます。つまり、売買契約締結時点で特約などで取り決めていなければ、買主に支払う義務はありません。

2)また、仲介業者が買主が負担することを承諾する前に、立て替えたいうのも変ですね。

★契約書や事前の説明で合意していなければ、突っぱねることができそうですが、どうされるかは買主さんのご判断かと。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2025/5/14 09:34:55
私の街では日割精算です。
売買の時に昨年の固定資産税を根拠に精算してます。
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A 回答日時: 2025/5/14 09:34:40
>4月1日~翌年の3月31日を1年間と捉えます
←他の人のコメントですが、50%正解で50%間違いです。正しい回答は、関東ルールと関西ルールは異なります。
この方も私との同じ不動産屋無のですが、説明が解りにくいので、下記を参照して下さいませ。


まず、売買契約書で固定資産税を、①買主が支払う、②売主払うと決めた場合には、どちらか片方が全額を支払います。


そして、③売主・買主が日割計算してその分を支払うと記載があれば、下記の日割精算の仕切りになります。

↓ 日割計算の計算方法

■1年の仕切り
税務署に確認すると解りますが、税務署は売主と買主が相談して決めて下さいと言い、どちらが正しいかは無いようです。
固定資産税の日割り精算は、関東ルールと関西ルールで大きく異なります。

・関東ルール
1/1の所有者に令和7年度の固定資産税の納税通知書が届きます。
1年の仕切りは、1/1 〜12/31となります。
3/31に引渡しをした場合には、新所有者は3/31〜12/31迄の分の約9ヶ月と1日分の日割精算金りを支払います。
これを引渡し時に支払えば精算は完了です。

・関西ルール
1/1の所有者に令和7年度の固定資産税の納税通知書が届きます。
1年の仕切りは、4/1 〜翌年3/31となります。
3/31に引渡しをした場合には、新所有者は3/31分の1日分のみを日割りを支払います。
そして、4月〜5月位に納税通知書が届きますが、これは4/1〜3/31のまるまる1年分を新所有者である買主が支払うの事になります。

■考察
一度精算したという事なので、関西ルール適用の場所だと思います。
3/31の1日分を日割精算したらば、4/1からの1年分は買主が支払う事になります。
ただ、私が仲介したのならば3/31引き渡しでも、固定資産税は1日分+1年分で精算をします。
この方が引渡日のその日だけで精算が完了になるからこうするべきだったのです。
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A 回答日時: 2025/5/14 09:23:36
売買時の固定資産税の清算ルールは地域によって違いがあります。

関西では4月1日を起点として清算します。
関東は4月1日を起点として清算します。
関西でも京都は1月1日を起点として清算します。

4月1日を起点としている場合の理由は
毎年「xx年度の固定資産税」として課税されるから。
年度=4月1日〜翌年3月末

1月1日を起点としている場合の理由は
1/1の所有者に支払い義務があるから。

どちらでも良いです、法的な制約はありません。
行政の相談しても、「話し合って決めてください」です。

その地域のルールに従う。
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A 回答日時: 2025/5/14 07:39:50
普通は日割りで負担しますが、
所有者が払うと法律では決まっていませんから、
誰が払っても構いません。
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A 回答日時: 2025/5/14 07:38:45
概念を勘違いされています

固定資産税の1年間の考え方は
4月1日~翌年の3月31日を1年間と捉えます
で、役所はそれを5月頃に請求書発送を一斉に行うのですが
手続き上のタイムロスの為に、その年の1月1日の登記簿上の所有者に
取り敢えず請求するのです
ですので請求書が届いた人間は必ずしも「支払い義務がある」という
概念では無いんです。

ですので、例えば今年の3月に売買が終了したのであれば
「所有権移転後は全ての権利と義務は売主から買主に移行する」
の概念より、あなたに1年間の請求をしてきた業者としては
「今年の4月1日~翌年の3月31日までの1年分が役所の都合上、
うちに請求が来たので、本来の支払い義務者(今年の3月から所有権はあなたに有るので)であるあなたが払ってよね」と言ってきたのです

多分、売買の決済時には日割り精算分として
昨年の4月1日~売買の最終決済日(今年の3月なんにちかは分かりませんが)
その分の日割りは売主、最終決済日~3月31日までの短い期間の
日割り分を買主(あなた)で清算していると思います。
※もう一度売買決済時の諸費用明細を確認してください

で、当然あなたに支払い義務がある今年の4月1日からの1年分を
業者側に到着したので払ってくれと言ってきてるのです

来年の5月には来年の4月1日からの1年分はめでたく普通に
あなたに請求書が役所から来ます、来年の1月1日付けの
登記簿上の所有者はあなたが売らない限りは、あなたに成っていますからね
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A 回答日時: 2025/5/14 07:27:55
契約次第です。
べつに法律どうこうではないです。
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A 回答日時: 2025/5/14 07:23:10
契約時に説明がなかったなら、言ってやっていいと思いますよ
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