教えて!住まいの先生

Q 質問失礼いたします。 ハウスメーカーの不備により、損害賠償を請求してますが、いまいち相場がわからないので、わかる方がいましたら教えていただきたいです。

昨年新築を建てた際に、隣との境界としてブロック工事を行いました。
1年も経たずして、グラグラしていたため崩したところ、鉄筋(縦筋)の入れ方が変でした。
基礎の後に穴を空けて、そこに鉄筋を入れてるだけで、ズレ防止にしかなっていなかったのです。
家と外構はハウスメーカーに依頼しましたが(実際に工事をした業者は別みたいです)、ブロック工事に関わるところは全て返金と解体費用を貰う方向で話しを進めております。

やり直しの工事は私の方で別の業者を手配しております。
その業者は、「ありえない。手抜きすぎる。裁判にしてもおかしくない。」と言っております。
こう言った話しを聞いたり、私なりに色々調べると、建築基準法に反してる気がしております。
皆さんでしたらどうしますか?返金と解体費用以外にも請求したりするでしょうか?教えていただきたいです。
質問日時: 2025/5/14 19:59:15 解決済み 解決日時: 2025/5/15 23:30:22
回答数: 2 閲覧数: 241 お礼: 0枚
共感した: 0 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/5/15 23:30:22
やり直し費用を100%負担してくれるなら、そこで終わりかなとは思います。
例えば倒壊して家や車に傷ついたなどの実害がないので、慰謝料までは難しいのかなと思います。

>ありえない。手抜きすぎる。裁判にしてもおかしくない。
業者は他人の悪口なので平気でこういう事は言いますので、鵜呑みにはしない事です。
補修をしないと言うなら裁判になりますが、補修費用は相手持ちなら気持ちの問題の慰謝料になるので費用倒れになります。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この回答が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~1件 / 1件
A 回答日時: 2025/5/14 20:05:09
建築士です。

現状を確認していないので確証は持てませんが、縦筋が基礎に達していないと言う意味であれば、明確に基準法違反です。

もちろん、改修工事の実費全額の請求は可能だと思われます。

しかし、これ以上のいわゆる慰謝料の様なモノを請求できるかと言えば、実際に倒壊して被害が生じたならまだしも、実害が無い状態で心因的な慰謝料の請求が妥当かと言えば難しいと思います。

ただし、弁護士を付けて訴訟を起こせばわかりません。

私としてアドバイスがあるとすれば、その様な施工不良を見逃したハウスメーカーの工事監理は全く信用できないので、別の建築士にホームインスペクションの依頼をし、その費用を請求すると共に、何か瑕疵が有ればその分の改修工事を併せて請求すると言う方が良いと思います。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~1件 / 1件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information