教えて!住まいの先生
Q どなたか教えて下さい。
マンションの一室をお貸ししている家主の立場の者です。この度、都合でその賃貸物件を売却致したいと考えております。この場合次の契約を更新しない旨を借主に伝えることで問題ないのでしょうか?もしそうであるならばどれくらい前にお伝えするべきでしょうか。
御回答よろしくお願いします。
御回答よろしくお願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/5/18 00:10:26
>更新しない旨を借主に伝えることで問題ないのでしょうか?
問題ありです。法律でそのようなことで更新をしないことはできないことになっていますので。
賃貸契約が成立している場合は借地借家法が適用になります。
借地借家法では、更新を拒絶するには、
1)契約満了日の6か月以上までに更新をしないことを通知すること
2)大家に正当な事由があること
上記の2つが揃わなければ、契約を終了させることはできません。
上記2つが揃わなければ、質問者が更新を拒否しても、借り手が更新を望めば、大家の意思にかかわらず、法律が強制的に更新することになっています。
1の条件は難しくないのですが、更新を断わるには、2の条件である正当な事由が必要となります。これを達成するのは、非常に厳しく、ほとんどのケースでは立ち退き料を必要としています。そして建物を売るということは正当な事由としては認められていません。
正当な事由がなければ、立ち退き料の提供などで合意により転居していただくしか方法はありません。そして、建物を売却することは正当な事由としては認められておらず、売買が成立した場合、購入した人が自動的に賃貸契約引き継ぐことになっています。
つまり、立ち退き料などを出して合意により退去していただくか、裁判を起こして裁判所に解約を認めてもらうか(今の状況ではまず否定されます)、賃貸契約がある状態で売却するしかありません。
自分で自由に使うことができない部屋ですので、その分売買価格は低くしないと購入者はいないと思います。
問題ありです。法律でそのようなことで更新をしないことはできないことになっていますので。
賃貸契約が成立している場合は借地借家法が適用になります。
借地借家法では、更新を拒絶するには、
1)契約満了日の6か月以上までに更新をしないことを通知すること
2)大家に正当な事由があること
上記の2つが揃わなければ、契約を終了させることはできません。
上記2つが揃わなければ、質問者が更新を拒否しても、借り手が更新を望めば、大家の意思にかかわらず、法律が強制的に更新することになっています。
1の条件は難しくないのですが、更新を断わるには、2の条件である正当な事由が必要となります。これを達成するのは、非常に厳しく、ほとんどのケースでは立ち退き料を必要としています。そして建物を売るということは正当な事由としては認められていません。
正当な事由がなければ、立ち退き料の提供などで合意により転居していただくしか方法はありません。そして、建物を売却することは正当な事由としては認められておらず、売買が成立した場合、購入した人が自動的に賃貸契約引き継ぐことになっています。
つまり、立ち退き料などを出して合意により退去していただくか、裁判を起こして裁判所に解約を認めてもらうか(今の状況ではまず否定されます)、賃貸契約がある状態で売却するしかありません。
自分で自由に使うことができない部屋ですので、その分売買価格は低くしないと購入者はいないと思います。
回答
A
回答日時:
2025/5/15 20:00:08
管理会社にその旨を伝えればいいと思います
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