教えて!住まいの先生
Q 同じ敷地に2世帯(家が2棟)ある家って 厳密には境界線があって〇〇番地の1・2と仕切っていると思うのですが、これは、法律により同じ敷地に家は 2棟建てられないと聞いたことがあります。
厳密には建てれるけど玄関がつけれないと
ハウスメーカーさんから伺ったのですが、
家の入り口をシンプルな引き戸から中庭を通りまたシンプルな引き戸から土間に繋がる様にすれば玄関に該当しないので2棟建てれると思うのですが
同じ敷地の住所に2棟建てれない根拠ってなんですか?
ハウスメーカーさんから伺ったのですが、
家の入り口をシンプルな引き戸から中庭を通りまたシンプルな引き戸から土間に繋がる様にすれば玄関に該当しないので2棟建てれると思うのですが
同じ敷地の住所に2棟建てれない根拠ってなんですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/10 03:21:33
まず二世帯住宅というのはハウスメーカーがつくった言い方で、法律的に定義されたものではありません。
建築基準法では建物の分類は次の3つです。
●共同住宅・・・2戸以上の住宅で、各住戸内に各々1以上の居室・台所・便所が必須。共用の廊下又は階段が必須
●長屋・・・2戸以上の住宅で、共用部分が無いもの。 「棟割長屋」は、界壁を介して横に住戸が連続。 「重層長屋」は、界床を介して上下に連続
●一戸建て・・・1戸の住宅には、1以上の居室・台所・便所が必須(風呂が無くても住戸)
ご質問としてはひとつの敷地に「一戸建て」を2棟建てられるということだと思います。
まず問題になるのは建築基準法では「一つの土地に一つの建物が原則」なので認められないことです。
これが同じ敷地の住所に2棟建てれない根拠であり、これによって建築確認申請が通らないからです。
しかし方法はあります。
すでにご両親の家があるご両親の土地に新築する場合は、建設設計者が敷地を「分割」します。
ただこの場合、住宅ローンは新築分だけでなく土地全体に抵当権が設定されてしまいます。
もうひとつは土地の「分筆」です。
「厳密には境界線があって〇〇番地の1・2と仕切っている」とおっしゃってるのがこれで、それなら可能なんですよ。
ただ、ご両親か、質問者さまかいずれか一方で土地を買うとか、元々その土地はご両親のものだったという場合は贈与にあたり、贈与税が発生します。(価格の55パーセントと高額です)
それからキッチン、トイレ、お風呂のいずれかを一方から削れば「離れ」という解釈でとおることもあります。(玄関の問題ではありません)
また渡り廊下で繋ぐのもひとつの建築物としてみなされる方法です。
ただし、この場合両方のの家が現在の建築基準に適合してることが条件です。
結論として可能かどうかはご質問文からは判断できませんが、ひとつの土地に2つの建物が建てられないのは事実ですが、このように可能にする方法はいくつかあります。
少なくとも「玄関別にないとダメ」なんていう的外れな回答で終わらせられる話ではありません。
ここを審査するのは自治体ですので、市役所などの建築指導課窓にご相談されるのが一番です。
知恵袋の回答者やハウスメーカーがいくら「可能」と言っても自治体が認めなかったら建てられないし、仮に不可能と言われても自治体が認めれば建てられるのですから。
ただ普通には建てられないということだけは本当です。
建築基準法では建物の分類は次の3つです。
●共同住宅・・・2戸以上の住宅で、各住戸内に各々1以上の居室・台所・便所が必須。共用の廊下又は階段が必須
●長屋・・・2戸以上の住宅で、共用部分が無いもの。 「棟割長屋」は、界壁を介して横に住戸が連続。 「重層長屋」は、界床を介して上下に連続
●一戸建て・・・1戸の住宅には、1以上の居室・台所・便所が必須(風呂が無くても住戸)
ご質問としてはひとつの敷地に「一戸建て」を2棟建てられるということだと思います。
まず問題になるのは建築基準法では「一つの土地に一つの建物が原則」なので認められないことです。
これが同じ敷地の住所に2棟建てれない根拠であり、これによって建築確認申請が通らないからです。
しかし方法はあります。
すでにご両親の家があるご両親の土地に新築する場合は、建設設計者が敷地を「分割」します。
ただこの場合、住宅ローンは新築分だけでなく土地全体に抵当権が設定されてしまいます。
もうひとつは土地の「分筆」です。
「厳密には境界線があって〇〇番地の1・2と仕切っている」とおっしゃってるのがこれで、それなら可能なんですよ。
ただ、ご両親か、質問者さまかいずれか一方で土地を買うとか、元々その土地はご両親のものだったという場合は贈与にあたり、贈与税が発生します。(価格の55パーセントと高額です)
それからキッチン、トイレ、お風呂のいずれかを一方から削れば「離れ」という解釈でとおることもあります。(玄関の問題ではありません)
また渡り廊下で繋ぐのもひとつの建築物としてみなされる方法です。
ただし、この場合両方のの家が現在の建築基準に適合してることが条件です。
結論として可能かどうかはご質問文からは判断できませんが、ひとつの土地に2つの建物が建てられないのは事実ですが、このように可能にする方法はいくつかあります。
少なくとも「玄関別にないとダメ」なんていう的外れな回答で終わらせられる話ではありません。
ここを審査するのは自治体ですので、市役所などの建築指導課窓にご相談されるのが一番です。
知恵袋の回答者やハウスメーカーがいくら「可能」と言っても自治体が認めなかったら建てられないし、仮に不可能と言われても自治体が認めれば建てられるのですから。
ただ普通には建てられないということだけは本当です。
回答
A
回答日時:
2025/5/23 13:22:35
玄関云々の説明はまったっく関係ありません。
一つの敷地に2棟以上を建てることができるのは、
その建物の関係が、「用途上不可分」な状態であることが条件です。
https://x.gd/6DlTE
それに当て嵌まらないばあいは、敷地を分けてください と いうことです。
敷地を分けるとは、簡単にいうと、其々の敷地が、直接(他の区画を通らずとも) 前面道路に接道していることです。
一つの敷地に2棟以上を建てることができるのは、
その建物の関係が、「用途上不可分」な状態であることが条件です。
https://x.gd/6DlTE
それに当て嵌まらないばあいは、敷地を分けてください と いうことです。
敷地を分けるとは、簡単にいうと、其々の敷地が、直接(他の区画を通らずとも) 前面道路に接道していることです。
A
回答日時:
2025/5/23 12:25:47
>同じ敷地の住所に2棟建てれない根拠ってなんですか?
建築基準法における「一敷地一建物」の原則が根拠です。
>厳密には建てれるけど玄関がつけれないとハウスメーカーさんから伺ったのですが、
確かそれだけだとダメだと思います。
それぞれの建物が「用途上不可分の関係(複数の建物が機能的・用途的に切り離せない密接な関係にあり、個別に敷地を分けてしまうと本来の用途や機能が成立しなくなる状態を)」にある場合は良いのですが、そうみなされない場合はダメです。
分かり易く言うと、それぞれ単体で生活ができるとダメです。すなわち、キッチン、風呂、トイレの3つがあるとダメです。逆に言えば、いずれか1つが欠けていれば離れ扱いになる可能性が高いってことです。
建築基準法における「一敷地一建物」の原則が根拠です。
>厳密には建てれるけど玄関がつけれないとハウスメーカーさんから伺ったのですが、
確かそれだけだとダメだと思います。
それぞれの建物が「用途上不可分の関係(複数の建物が機能的・用途的に切り離せない密接な関係にあり、個別に敷地を分けてしまうと本来の用途や機能が成立しなくなる状態を)」にある場合は良いのですが、そうみなされない場合はダメです。
分かり易く言うと、それぞれ単体で生活ができるとダメです。すなわち、キッチン、風呂、トイレの3つがあるとダメです。逆に言えば、いずれか1つが欠けていれば離れ扱いになる可能性が高いってことです。
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