教えて!住まいの先生
Q 親の遺産(実家と農地)の名義に変更するには? 両親は10年以上前に亡くなっており実家は住めるような状態ではありません。 二人姉妹ですが、長女の私は嫁いでおり、 次女の妹は独身です。
妹は更地にするつもりも、売却するつもりも今のところなく、
妹が先に亡くなった場合、私の財産になってしまい、私が亡くなった場合、私の夫側の財産になることを懸念しているようです。
(この理解自体、間違っているかもしれません。)
財産放棄も期限が過ぎてしまい、現金の相続分は既に姉妹でわけております。
実家と農地を妹名義にするにはどのような手続きになるのでしょうか?
相続に詳しいかた、宜しくお願い致します。
補足
妹が先に亡くなった場合、私の財産になってしまい、私が亡くなった場合、私の夫側の財産になることを懸念しているようです。
(この理解自体、間違っているかもしれません。)
財産放棄も期限が過ぎてしまい、現金の相続分は既に姉妹でわけております。
実家と農地を妹名義にするにはどのような手続きになるのでしょうか?
相続に詳しいかた、宜しくお願い致します。
母が先に亡くなり、父がその後に亡くなりました。
また、姉妹ともに子供はおりません。
質問日時:
2025/6/17 23:50:59
解決済み
解決日時:
2025/6/22 13:31:07
回答数: 8 | 閲覧数: 288 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/22 13:31:07
質問者がその土地と建物について妹が相続する事を受け入れているなら、妹と質問者で「建物と土地を妹が相続する」という内容の遺産分割協議書を作成しましょう。両者で署名押印し印鑑証明書を交付します。
この書類を法務局に持ち込めば妹名義に変更可能です。
法務局で登記手続きについての予約制の相談を受け付けています。必要書類から申請書の書き方まで案内してくれます。
また有料にはなりますが、司法書士に依頼すれば全ての手続きを代行してくれます。ただし費用は10万以上はかかります。多少手間でも自身で対応すれば10万以上の経済的価値があるという事です。
>妹が先に亡くなった場合、私の財産になってしまい、私が亡くなった場合、私の夫側の財産になることを懸念しているようです。
現時点では、実家の不動産については質問者と妹でどちらが相続するかが確定していません。この状態で妹が死亡すれば質問者が全てを相続し、その後に質問者が死亡すれば質問者の夫や子供が相続する事になります。
また、既に回答したように妹と質問者で遺産分割協議書を作成し登記まで完了すれば、不動産は妹の財産となりますが、仮に妹が死亡した場合には独身で子供もいないため、この不動産は質問者が妹から相続する事になります。
妹の指摘に間違いはありません。もし妹が遺言書を残せば、指定した人に相続させる事は可能になります。
この書類を法務局に持ち込めば妹名義に変更可能です。
法務局で登記手続きについての予約制の相談を受け付けています。必要書類から申請書の書き方まで案内してくれます。
また有料にはなりますが、司法書士に依頼すれば全ての手続きを代行してくれます。ただし費用は10万以上はかかります。多少手間でも自身で対応すれば10万以上の経済的価値があるという事です。
>妹が先に亡くなった場合、私の財産になってしまい、私が亡くなった場合、私の夫側の財産になることを懸念しているようです。
現時点では、実家の不動産については質問者と妹でどちらが相続するかが確定していません。この状態で妹が死亡すれば質問者が全てを相続し、その後に質問者が死亡すれば質問者の夫や子供が相続する事になります。
また、既に回答したように妹と質問者で遺産分割協議書を作成し登記まで完了すれば、不動産は妹の財産となりますが、仮に妹が死亡した場合には独身で子供もいないため、この不動産は質問者が妹から相続する事になります。
妹の指摘に間違いはありません。もし妹が遺言書を残せば、指定した人に相続させる事は可能になります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/6/22 13:31:07
この度はご丁寧にご返答いただきまして
誠にありがとうございました。
妹が私に放棄してほしい意向で、私もそれで問題ないのですが、懸念点があることも妹にも共有したいと思います。
ありがとうございました。
回答
A
回答日時:
2025/6/18 16:46:01
あなたがあげる
妹が貰う。
それならそれで分割協議書を作成すれば良いだけです
あなたがあげる
妹は要らない。
だと当然あなたの分を渡すことは出来ません
売れる時なら実家と農地の半分の権利をうる
私が権利半分売ったらあなたの持ち分の
半分の価値下がるよ
それなら私の半分分を貰うかまとめて売るか決めない?
が良いのでは
妹が貰う。
それならそれで分割協議書を作成すれば良いだけです
あなたがあげる
妹は要らない。
だと当然あなたの分を渡すことは出来ません
売れる時なら実家と農地の半分の権利をうる
私が権利半分売ったらあなたの持ち分の
半分の価値下がるよ
それなら私の半分分を貰うかまとめて売るか決めない?
が良いのでは
A
回答日時:
2025/6/18 15:24:09
田舎の、無価値の不動産の場合、隣地の人に無料で差し上げるのがいいです。登記は、司法書士に任せてその代金は、隣地の人に負担してもらえば一番いいと思います。
市に寄付する!といっても、市は拒絶するのが現実です。
市に寄付する!といっても、市は拒絶するのが現実です。
A
回答日時:
2025/6/18 06:33:24
固定資産税はどなたがお支払いされてますか?
特定空家に認定されると固定資産税は6倍になりますよ。
https://sittoku-kai.com/a14.html?sa_p=YSA&sa_cc=&sa_t=1750195946204&sa_ra=A6
また2024年4月から相続登記義務化されています。
既に相続は発生しています。
相続から3年以内に登記申請をしなければ10万円以下の過料が科せられます。
至急、対策した方が良いです。
あと全ての土地不動産を妹さんが相続するになってるような感じですね。
遺産分割協議書は作成してないですよね?
質問者さんは嫁いだから、妹さんは独身だから…ではなく、相続は1/2ずつです。
合意されましたか?
うちは一人暮らしの父が去年他界。
姉妹で調停を行い、姉の私が単独登記を申請した後、売却予定です。
司法書士に頼まず、来週、法務局に行きます。
あと、古家があるから固定資産税は安く済みますが、更地にするとかなり高くなります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E7%9B%B8%E7%B6%9A,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
仮に妹さんが亡くなり、質問者さんも亡くなり…の場合
質問者さんのご主人へ相続ではなく、お子さんがいらっしゃるならその方へ相続になります。
まずは必要書類の用意
・お父様とお母様が出生から除籍までの戸籍謄本
他に相続者がいないかの確認
(本籍が違っても全国の戸籍が今、お住まいの市役所で全て取れるようになりました)
・固定資産税評価額(評価)
ご実家がある市役所の税務課など
特定空家に認定されると固定資産税は6倍になりますよ。
https://sittoku-kai.com/a14.html?sa_p=YSA&sa_cc=&sa_t=1750195946204&sa_ra=A6
また2024年4月から相続登記義務化されています。
既に相続は発生しています。
相続から3年以内に登記申請をしなければ10万円以下の過料が科せられます。
至急、対策した方が良いです。
あと全ての土地不動産を妹さんが相続するになってるような感じですね。
遺産分割協議書は作成してないですよね?
質問者さんは嫁いだから、妹さんは独身だから…ではなく、相続は1/2ずつです。
合意されましたか?
うちは一人暮らしの父が去年他界。
姉妹で調停を行い、姉の私が単独登記を申請した後、売却予定です。
司法書士に頼まず、来週、法務局に行きます。
あと、古家があるから固定資産税は安く済みますが、更地にするとかなり高くなります。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html#:~:text=%E4%BB%A4%E5%92%8C%EF%BC%96%E5%B9%B4%EF%BC%94%E6%9C%88%EF%BC%91%E6%97%A5%E3%81%8B%E3%82%89%E3%80%81%E7%9B%B8%E7%B6%9A,%E3%81%AA%E3%81%91%E3%82%8C%E3%81%B0%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82
仮に妹さんが亡くなり、質問者さんも亡くなり…の場合
質問者さんのご主人へ相続ではなく、お子さんがいらっしゃるならその方へ相続になります。
まずは必要書類の用意
・お父様とお母様が出生から除籍までの戸籍謄本
他に相続者がいないかの確認
(本籍が違っても全国の戸籍が今、お住まいの市役所で全て取れるようになりました)
・固定資産税評価額(評価)
ご実家がある市役所の税務課など
A
回答日時:
2025/6/18 01:14:09
相続税の問題は別として(申し訳ないです、これだけの情報では相続税の問題が解決できません)、
妹様に農地と家建物の所有権移転をする、ということで良いでしょうか?
また、それに合意している、ということで良いでしょうか?
また、ご両親の死亡した順番とかによっても変わってきます。
死亡して、そこで登記されていれば問題が少ないですが、そうでなければ、問題が増えます。
とりあえず、お父様が先に亡くなった、次いでお母様が亡くなった、という順番ということにします(これが違うと、手続きも異なります)。
そういう前提で。
まず、お父様の相続が開始された、ということにします。
そうすると、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)を取って
(お父様の)相続関係証明図を作成します。
(お父様の)相続関係証明図を作ったら、そこに出てくる登場人物の全員で、遺産分割協議書を作ります。
そこの時点で、お母様が死亡していたら、お母様の意志表示ができない(死亡した人は意思表示できないですし、印鑑証明を取得することもできません)、ので、今度はお母様の出生から死亡までの戸籍謄本を取って、お母様の相続関係証明図を作成します。
そこの登場人物全員で、お母様の意思表示をする相続人を決定します(お父様の相続関係証明図とお母様の相続関係証明図を重ね合わせます)。
それで相続人が確定したら、全員で、遺産分割協議書を作成します。
本件の場合、親御さん所有の土地建物農地なので、直接相続登記できますね。
ですので、
・登記申請書
・お父様の出生から死亡までの戸籍謄本
・そこから作ったお父様の相続関係証明図、
・お母様の出生から死亡までの戸籍謄本
・そこから作ったお母様の相続関係証明図
・そして、お父様の相続関係証明図とお母様の相続関係証明図を重ね合わせた相続関係証明図
・そこから導き出される全相続人による遺産分割協議書
・その全員の印鑑証明書
・不動産(宅地、建物、農地)の固定資産税評価証明書
・登録免許税(固定資産税評価証明書の価格の1000分の4)
・相続人(本件では妹さん)の資格証明(日本人の場合、住民票)
で妹さんに所有権移転登記ができます。
登記は1回で済みますね。
あとは、金銭授受と不動産の価格を勘案して、質問者様と妹さんの間で、税金が安くなるように調整なさって下さい。
相続人全員の印鑑証明書が取れれば、あとは、事務仕事です。
ちょっと大変かもしれませんが、根気よくやれば何とかなります。
あと農地が含まれているので、農業委員会に届け出ないといけないですね。
妹様に農地と家建物の所有権移転をする、ということで良いでしょうか?
また、それに合意している、ということで良いでしょうか?
また、ご両親の死亡した順番とかによっても変わってきます。
死亡して、そこで登記されていれば問題が少ないですが、そうでなければ、問題が増えます。
とりあえず、お父様が先に亡くなった、次いでお母様が亡くなった、という順番ということにします(これが違うと、手続きも異なります)。
そういう前提で。
まず、お父様の相続が開始された、ということにします。
そうすると、お父様の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍、原戸籍)を取って
(お父様の)相続関係証明図を作成します。
(お父様の)相続関係証明図を作ったら、そこに出てくる登場人物の全員で、遺産分割協議書を作ります。
そこの時点で、お母様が死亡していたら、お母様の意志表示ができない(死亡した人は意思表示できないですし、印鑑証明を取得することもできません)、ので、今度はお母様の出生から死亡までの戸籍謄本を取って、お母様の相続関係証明図を作成します。
そこの登場人物全員で、お母様の意思表示をする相続人を決定します(お父様の相続関係証明図とお母様の相続関係証明図を重ね合わせます)。
それで相続人が確定したら、全員で、遺産分割協議書を作成します。
本件の場合、親御さん所有の土地建物農地なので、直接相続登記できますね。
ですので、
・登記申請書
・お父様の出生から死亡までの戸籍謄本
・そこから作ったお父様の相続関係証明図、
・お母様の出生から死亡までの戸籍謄本
・そこから作ったお母様の相続関係証明図
・そして、お父様の相続関係証明図とお母様の相続関係証明図を重ね合わせた相続関係証明図
・そこから導き出される全相続人による遺産分割協議書
・その全員の印鑑証明書
・不動産(宅地、建物、農地)の固定資産税評価証明書
・登録免許税(固定資産税評価証明書の価格の1000分の4)
・相続人(本件では妹さん)の資格証明(日本人の場合、住民票)
で妹さんに所有権移転登記ができます。
登記は1回で済みますね。
あとは、金銭授受と不動産の価格を勘案して、質問者様と妹さんの間で、税金が安くなるように調整なさって下さい。
相続人全員の印鑑証明書が取れれば、あとは、事務仕事です。
ちょっと大変かもしれませんが、根気よくやれば何とかなります。
あと農地が含まれているので、農業委員会に届け出ないといけないですね。
A
回答日時:
2025/6/18 00:26:41
あなたにお子さんがおられ、未成年の場合は保護者旦那がサポートして関わりはあれど、基本的に相続人は直系血族だけなので実親の遺産はその実子又は養子のみに引き継がれます。更に実子が亡くなればその子どもである孫が代襲するだけです。戸籍上の姻族は相続人にはなれません。
お二人は既に現金の相続はおわっているので、新たに実家と農地に限り遺産分割協議書類を作成。固定資産は全て○○が相続することに合意した。という書面を書士に作ってもらい、相続人確定のための書類を法務局の資料に従って集めて名義変更までたどり着けば良いだけです。
何回も通いつめや不備がストレスなら専門家に依頼すれば10万以内に収まります。
法律が変わり、死亡者名義の放置は罰金10万なので早めに生きてる人の名義にがんばって変更しときましょう。
もちろん姉妹の共有名義変更も可能ですよ。
お二人は既に現金の相続はおわっているので、新たに実家と農地に限り遺産分割協議書類を作成。固定資産は全て○○が相続することに合意した。という書面を書士に作ってもらい、相続人確定のための書類を法務局の資料に従って集めて名義変更までたどり着けば良いだけです。
何回も通いつめや不備がストレスなら専門家に依頼すれば10万以内に収まります。
法律が変わり、死亡者名義の放置は罰金10万なので早めに生きてる人の名義にがんばって変更しときましょう。
もちろん姉妹の共有名義変更も可能ですよ。
A
回答日時:
2025/6/17 23:56:44
親御さんからの相続時に遺産分割協議書は作っておられますか?
A
回答日時:
2025/6/17 23:56:31
現金を分割相続済なら、
「遺産分割協議書」を作成済だと思われます。
ちゃんと遺産の洗い出しをしていれば、そこに不動産の分割方法についても
記載があるはず。
それが「妹さんが相続する」っていうことになっているのであれば、
それを根拠に法務局あて手続きをすれば、めでたく妹さん名義になります。
素人でも手続きできますが、司法書士とかに頼めばラクチンです。
費用は・・・・妹さんもちでしょうね。
遺産分割協議書に記載がないとか、妹さんが相続することになってないとかだといろいろめんどくさいので、やはりプロに相談するほうがよろしいかと。
「遺産分割協議書」を作成済だと思われます。
ちゃんと遺産の洗い出しをしていれば、そこに不動産の分割方法についても
記載があるはず。
それが「妹さんが相続する」っていうことになっているのであれば、
それを根拠に法務局あて手続きをすれば、めでたく妹さん名義になります。
素人でも手続きできますが、司法書士とかに頼めばラクチンです。
費用は・・・・妹さんもちでしょうね。
遺産分割協議書に記載がないとか、妹さんが相続することになってないとかだといろいろめんどくさいので、やはりプロに相談するほうがよろしいかと。
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