教えて!住まいの先生
Q 孫への土地贈与について質問です。 祖母から孫へ土地を無償で渡したいのですが、税制上最も良いやり方を教えてください。 登場人物は母(90代)、私(60代)、姉(60代)、甥(30代)です。
父は既に他界、母は施設におり、いずれ亡くなったら実家を甥(母から見て孫)へ渡し、建替えて甥家族が住むことにしたいと思います。
母の資産は実家土地代が約1000万、その他現金で1500万程、合わせて約2500万です。
普通に相続すると1250万ずつ私と姉で相続となりますが、土地は姉の取り分から自分の息子に渡す、という考え方で
私:現金1250万
姉:現金250万
甥:土地(現物)1000万
となるように配分したいと思います。
また、ここまでの条件は全員了承済みです。
祖母から孫への土地譲渡の選択肢として、
①生前贈与
②遺言書作成
③養子縁組
があるということは調べたのですが、いくつか疑問があります。
・①②は相続ではなく贈与(遺贈)になるため、相続の場合より登録免許税と不動産取得税が多くかかる。
・今回のように資産額2500万程度のやりとりでは、贈与の場合は相続時精算課税制度、相続の場合は基礎控除を使えば納税額は0で済む。
上記の認識で合っていますか?
また③で、孫を養子にする場合、相続税額が2割加算される。と出てきたのですが、
そもそも資産額が基礎控除内に収まる場合はこれは関係ないのでしょうか?
分かりにくいところがあれば申し訳ございません。素人なりに色々調べたのですが、今回のケースで何か良いやり方がありましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
母の資産は実家土地代が約1000万、その他現金で1500万程、合わせて約2500万です。
普通に相続すると1250万ずつ私と姉で相続となりますが、土地は姉の取り分から自分の息子に渡す、という考え方で
私:現金1250万
姉:現金250万
甥:土地(現物)1000万
となるように配分したいと思います。
また、ここまでの条件は全員了承済みです。
祖母から孫への土地譲渡の選択肢として、
①生前贈与
②遺言書作成
③養子縁組
があるということは調べたのですが、いくつか疑問があります。
・①②は相続ではなく贈与(遺贈)になるため、相続の場合より登録免許税と不動産取得税が多くかかる。
・今回のように資産額2500万程度のやりとりでは、贈与の場合は相続時精算課税制度、相続の場合は基礎控除を使えば納税額は0で済む。
上記の認識で合っていますか?
また③で、孫を養子にする場合、相続税額が2割加算される。と出てきたのですが、
そもそも資産額が基礎控除内に収まる場合はこれは関係ないのでしょうか?
分かりにくいところがあれば申し訳ございません。素人なりに色々調べたのですが、今回のケースで何か良いやり方がありましたら教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/6/18 13:45:01
解決済み
解決日時:
2025/6/25 00:14:57
回答数: 3 | 閲覧数: 332 | お礼: 500枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/6/25 00:14:57
・①②は相続ではなく贈与(遺贈)になるため、相続の場合より登録免許税と不動産取得税が多くかかる。
・今回のように資産額2500万程度のやりとりでは、贈与の場合は相続時精算課税制度、相続の場合は基礎控除を使えば納税額は0で済む。
上記の認識で合っていますか?
↑
その通りです。
また③で、孫を養子にする場合、相続税額が2割加算される。と出てきたのですが、そもそも資産額が基礎控除内に収まる場合はこれは関係ないのでしょうか?
↑
関係ありません。
どうするのが良いか。
登録免許税や不動産取得税まで考慮すると、下手に贈与などせず相続で土地を移転させるのが一番安上がりです。そもそも今回の相続では相続税もかかりません。
③の養子縁組は手続きも大変ですし、ここまでやる必要があるかどうか。
既に母親は90代と高齢ですから相続発生までもさほど時間はかからないでしょう。それまで待てるなら②の遺言書による遺贈で土地を孫に移転させるのが良いと考えます。
相続の場合は登録免許税も大幅に安く、不動産取得税もかからないケースがあります。
遺言書ですが、特定遺贈と包括遺贈があります。特定遺贈は「土地を孫に、預貯金を長女に」というように具体的に指定した場合、包括遺贈は「遺産の半分を長女に、4分の1を孫に」というような配分を指定した場合です。
そして後者の包括遺贈によって法定相続人以外(孫)が遺贈を受け土地を取得した場合には不動産取得税が免除されます。
https://www.souzoku-mado.jp/3.10.15
母親に包括遺贈の遺言書(質問者2分の1、姉10分の1、孫10分の4)を作成してもらいましょう。遺言書は各相続人の取得割合を指定しているだけですから、相続発生後に相続人(質問者、姉、孫)で協議して、孫に土地、質問者と姉は現金を取得する形にすれば、相続税と不動産取得税はかからず、登録免許税も相続時の最低基準が適用されます。費用的には最も安く実現可能です。
ただし、これは関係者全員の内内の合意が今後も維持され、良好な関係が保たれる事が絶対条件です。途中で母親の気が変わったり、遺言で指定された関係者が先に死亡する事も考えられます。その際はその時点での相続人で遺産分割協議が必要になりますので、生前中の内内の合意は効力を持ちません。
「あの時贈与してもらっていれば」という事は現実に起こり得ます。
多少税金に取られても贈与が完了していればその時点で土地は受贈者のものになりますから後の事を心配する必要はありません。
もし贈与を選択するなら相続時精算課税が最も適していると思います。登録免許税、不動産取得税はかかりますが、相続税はかかりません。
・今回のように資産額2500万程度のやりとりでは、贈与の場合は相続時精算課税制度、相続の場合は基礎控除を使えば納税額は0で済む。
上記の認識で合っていますか?
↑
その通りです。
また③で、孫を養子にする場合、相続税額が2割加算される。と出てきたのですが、そもそも資産額が基礎控除内に収まる場合はこれは関係ないのでしょうか?
↑
関係ありません。
どうするのが良いか。
登録免許税や不動産取得税まで考慮すると、下手に贈与などせず相続で土地を移転させるのが一番安上がりです。そもそも今回の相続では相続税もかかりません。
③の養子縁組は手続きも大変ですし、ここまでやる必要があるかどうか。
既に母親は90代と高齢ですから相続発生までもさほど時間はかからないでしょう。それまで待てるなら②の遺言書による遺贈で土地を孫に移転させるのが良いと考えます。
相続の場合は登録免許税も大幅に安く、不動産取得税もかからないケースがあります。
遺言書ですが、特定遺贈と包括遺贈があります。特定遺贈は「土地を孫に、預貯金を長女に」というように具体的に指定した場合、包括遺贈は「遺産の半分を長女に、4分の1を孫に」というような配分を指定した場合です。
そして後者の包括遺贈によって法定相続人以外(孫)が遺贈を受け土地を取得した場合には不動産取得税が免除されます。
https://www.souzoku-mado.jp/3.10.15
母親に包括遺贈の遺言書(質問者2分の1、姉10分の1、孫10分の4)を作成してもらいましょう。遺言書は各相続人の取得割合を指定しているだけですから、相続発生後に相続人(質問者、姉、孫)で協議して、孫に土地、質問者と姉は現金を取得する形にすれば、相続税と不動産取得税はかからず、登録免許税も相続時の最低基準が適用されます。費用的には最も安く実現可能です。
ただし、これは関係者全員の内内の合意が今後も維持され、良好な関係が保たれる事が絶対条件です。途中で母親の気が変わったり、遺言で指定された関係者が先に死亡する事も考えられます。その際はその時点での相続人で遺産分割協議が必要になりますので、生前中の内内の合意は効力を持ちません。
「あの時贈与してもらっていれば」という事は現実に起こり得ます。
多少税金に取られても贈与が完了していればその時点で土地は受贈者のものになりますから後の事を心配する必要はありません。
もし贈与を選択するなら相続時精算課税が最も適していると思います。登録免許税、不動産取得税はかかりますが、相続税はかかりません。
回答
A
回答日時:
2025/6/21 19:22:41
遺産が2500万円でしたら相続税かかりません
なので生前贈与して税金とられるより亡くなってから相続したほうがいいかなって思います
お孫さんと養子縁組しておいて
仮に亡くなった後から知らなかった遺産がたくさん出て来た場合、相続人数が増えたほうが相続税減るので、財産や土地がある都内の農家さんとかは息子たちのお嫁さんと養子縁組しておいて法的相続人数増やして相続税減らしたりしてるみたいです
なので生前贈与して税金とられるより亡くなってから相続したほうがいいかなって思います
お孫さんと養子縁組しておいて
仮に亡くなった後から知らなかった遺産がたくさん出て来た場合、相続人数が増えたほうが相続税減るので、財産や土地がある都内の農家さんとかは息子たちのお嫁さんと養子縁組しておいて法的相続人数増やして相続税減らしたりしてるみたいです
A
回答日時:
2025/6/18 14:12:41
>相続税額が2割加算される。と出てきたのですが、
はい、納税額は2割加算です。
元の納税額が100万円なら120万円になる
元の納税額が200万円なら240万円になる
元の納税額が0円なら2割加算しても0円です。
小学校の算数でしたっけ。
>今回のケースで何か良いやり方が....
貴女が考えているように「養子縁組」をして法定相続人に加える。
相続時精算課税を利用する。
が一番良いかと。
ようしえん
はい、納税額は2割加算です。
元の納税額が100万円なら120万円になる
元の納税額が200万円なら240万円になる
元の納税額が0円なら2割加算しても0円です。
小学校の算数でしたっけ。
>今回のケースで何か良いやり方が....
貴女が考えているように「養子縁組」をして法定相続人に加える。
相続時精算課税を利用する。
が一番良いかと。
ようしえん
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