教えて!住まいの先生

Q 先日、新日本信用株式会社という賃貸の保証会社から私の携帯電話に着信があり メールには以前、両親が住んでいて 私が保証人になっていた賃貸の物件の未納があるので私に支払いをして欲しいと旨と

話し合いに応じない場合、不本意ながら裁判になりますと書いてありました。

両親がその物件を退去したのが一昨年の12月(2023年12月)で、母親に聞いたところ
家賃も全額支払いして不動産屋にも立ち会いの元、部屋の補修箇所などもチェックして退去していると言っています。

その物件を退去した翌月の1月(2024年1月)
に父親が急死したので
保証人である娘の私に
連絡が来たのだと思いますが万が一、未納があるなら
なぜ1年半以上過ぎた今頃の請求なのですか?


新日本信用株式会社という所を調べたら
支払った家賃を二重に請求されたや
スタッフの対応がかなり悪いなどばかり書いてあるので不安になっております。

どの様にしたらよいと思われますか?
質問日時: 2025/6/25 13:49:43 回答受付終了
回答数: 6 閲覧数: 1376 お礼: 100枚
共感した: 0 この質問が不快なら

回答

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~6件 / 6件
A 回答日時: 2025/7/2 06:44:52
ヤミ金と変わらないからね
弁護士に相談した方がいいと思う
わたしもちょっと家賃保証会社と揉めてます
弁護士いれたら督促は落ち着きました
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/6/25 17:46:35
お母様が「全額支払いして退去した」とおっしゃっているなら、退去時の精算書や領収書、立会い確認書などの書類が残っているはずです。これらの書類は請求の妥当性を判断する重要な証拠となります。

保証会社への対応については、請求内容に疑問がある場合は、まず書面で詳細な内訳の開示を求めることをお勧めします。電話での対応よりも、やり取りが記録に残る書面でのコミュニケーションの方が安全です。

その書面とお母様の支払い書類を突き合わせるべきですね。
  • なるほど:1
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/6/25 16:52:30
二重請求はかなり考えずらいですが、家賃以外にも入居者の債務(退去時のクリーニング費等)はありますので、そちらを請求されているのかもしれません。
まずはどのような名目なのか、確認してください。
家賃が前払いだということを忘れており、滞納していることすら気づいてない人もたまにいます。
放置していると本当に訴訟起こされますので、早急に確認してください。
私は不動産業界で働いておりますが、保証会社の悪口を言う人は、ほとんどが滞納者です。
滞納しないとお世話になることはありませんので……
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/6/25 16:01:44
お母様はご存命なんですよね?
っでその物件の家賃や退去までの分を支払っていると理解しているのであれば未納はないハズですよね??

またその新日本信用㈱が不審な会社であるなら、まずは退去した時に立会った不動産会社か、(同じかも知れませんが)家賃の支払いを受けていた不動産会社または家主に家賃及び補修費の未払いがあったかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。

賃貸借契約上は退去の翌月までに精算を行う・・・みたいな条文になっていることが多いですが、法律的な請求の時効は5年の対象かと思いますので、遅いとはいえ請求のできる期間ではありますので。

信用のできない保証会社より、不動産会社に聞く方が正しい情報(入金状況)は得られると思いますし、お母様が家賃の支払いを管理している何か(通帳など)を提示出来れば明確になるかと思います。

「言った・言わない」「思っていた・~~のハズ」ではなく、しっかりと立証できる証拠の準備をしておきたいですね。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/6/25 14:15:01
相手側にその根拠となる証拠を提出してもらう。こちらの入金した証拠とを照合する。それでいいと思います。家賃の掛け金の支払い請求は発生から最低5年間は相手に出来ますから、相手の請求遅れのミスだとしても それを理由に支払いを拒むことは出来ないです。ですからまずは請求しているのは相手ですから、根拠となる証拠を提出してもらいましょう。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/6/25 14:11:59
まずは弁護士に相談に行く。
その後警察かな
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
1~6件 / 6件

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information