教えて!住まいの先生
Q 不動産に詳しい方や家賃値上げ交渉された方お願いします。 法人(一部上場企業)に貸しているマンションの一室があります。
現在18万で貸しているのですがこの度管理会社より管理費、修繕積立金の改定(値上げ)が決まりました。
近年の不動産価格の上昇時全く家賃アップもして来なかったので今回の管理費修繕積立金の値上げに伴いまとめて値上げお願いしようと考えています。
実際に交渉やられた方上手くいきましたでしょうか?何かコツやアドバイスありましたらお願い致します。
ちなみにもしこちらが満足のいく値上げが実現できない場合、次回の更新時に退去してもらうとか可能でしょうか?正直今の家賃だと売却して金融商品にでも投資したほうがよほどマシな状況になってきています。
何でも良いのでアドバイスお待ちしています。
近年の不動産価格の上昇時全く家賃アップもして来なかったので今回の管理費修繕積立金の値上げに伴いまとめて値上げお願いしようと考えています。
実際に交渉やられた方上手くいきましたでしょうか?何かコツやアドバイスありましたらお願い致します。
ちなみにもしこちらが満足のいく値上げが実現できない場合、次回の更新時に退去してもらうとか可能でしょうか?正直今の家賃だと売却して金融商品にでも投資したほうがよほどマシな状況になってきています。
何でも良いのでアドバイスお待ちしています。
質問日時:
2025/6/29 13:23:52
解決済み
解決日時:
2025/7/3 07:56:23
回答数: 4 | 閲覧数: 274 | お礼: 100枚
共感した: 1 この質問が不快なら
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/3 07:56:23
こんにちは。都内で不動産経営(大家業)をしている者です。
1)私はファミリータイプの分譲賃貸をしており、賃借人が法人(非上場)や事業主の方が多いのですが、昔は普通借家契約でやっていましたので、その際に値上げ交渉をしたことがあります。(今は全ての物件を定期借家契約にしています。)
2)法人や事業主の賃借人の場合、弁護士や税理士との付き合いがあったり、借地借家法を知っているのが普通ですので、あくまで交渉は「お願いベース」での交渉になるかと思います。私の場合は賃貸管理契約している不動産会社に➀同一物件の直近の平米賃料、②周辺の競合マンションの平米賃料、③管理費等のへ上げ分、④固都税の値上げ分、⑤賃貸開始当時の消費者物価指数の上昇分などを列記して頂いて、1万円(賃料の2~2.5%程度)の値上げのお願いをさせて頂いて、受け入れて頂きました。
3)私の場合は更新時に同じマンションの他の部屋の募集賃料をみており、その平米単価に比べると私の物件の方がかなり低かったので考えたのですが、元々の賃料設定が周辺の他のマンションの賃料より高かったので、調停に持ち込まれた場合はこちらが引くつもりで、ダメ元で不動産屋にお願いして成功した感じです。値上げ幅も小さかったので受け入れてもらえたのかと思います。
★因みに、普通借家契約ですと、賃借人が希望した場合、賃借人に契約不履行や背信行為といった帰責事由がある時以外は、更新に応じないことはできないのが法律の建てつけになっています。
以上、ご参考になれば幸いです。
1)私はファミリータイプの分譲賃貸をしており、賃借人が法人(非上場)や事業主の方が多いのですが、昔は普通借家契約でやっていましたので、その際に値上げ交渉をしたことがあります。(今は全ての物件を定期借家契約にしています。)
2)法人や事業主の賃借人の場合、弁護士や税理士との付き合いがあったり、借地借家法を知っているのが普通ですので、あくまで交渉は「お願いベース」での交渉になるかと思います。私の場合は賃貸管理契約している不動産会社に➀同一物件の直近の平米賃料、②周辺の競合マンションの平米賃料、③管理費等のへ上げ分、④固都税の値上げ分、⑤賃貸開始当時の消費者物価指数の上昇分などを列記して頂いて、1万円(賃料の2~2.5%程度)の値上げのお願いをさせて頂いて、受け入れて頂きました。
3)私の場合は更新時に同じマンションの他の部屋の募集賃料をみており、その平米単価に比べると私の物件の方がかなり低かったので考えたのですが、元々の賃料設定が周辺の他のマンションの賃料より高かったので、調停に持ち込まれた場合はこちらが引くつもりで、ダメ元で不動産屋にお願いして成功した感じです。値上げ幅も小さかったので受け入れてもらえたのかと思います。
★因みに、普通借家契約ですと、賃借人が希望した場合、賃借人に契約不履行や背信行為といった帰責事由がある時以外は、更新に応じないことはできないのが法律の建てつけになっています。
以上、ご参考になれば幸いです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/3 07:56:23
大変勉強になりました。
ありがとうございます。
回答
A
回答日時:
2025/6/29 20:58:07
基本は借りている人が勝ちます
A
回答日時:
2025/6/29 16:49:45
結論から言いますと、難しいです。
お持ちの物件が余程の人気物件、好条件の立地でない限り、
昨今のニュースにもありましたとおり、物件自体の評判も
悪くなり空室の可能性も出てきます。
ご存じの通り、不動産は新築がMAXでそれ以降は、
余程の付加価値がない限り、年数と共に下がり続けます。
その下がり続ける状況下で、家賃を上げると言う行為は、
かなり危険な行為です。仮に家賃を上げたいのであれば、
現契約者が退去して次の募集をする際のタイミングでないと
法的にも心情的にも賃借人は納得しないと思います。
お持ちの物件が余程の人気物件、好条件の立地でない限り、
昨今のニュースにもありましたとおり、物件自体の評判も
悪くなり空室の可能性も出てきます。
ご存じの通り、不動産は新築がMAXでそれ以降は、
余程の付加価値がない限り、年数と共に下がり続けます。
その下がり続ける状況下で、家賃を上げると言う行為は、
かなり危険な行為です。仮に家賃を上げたいのであれば、
現契約者が退去して次の募集をする際のタイミングでないと
法的にも心情的にも賃借人は納得しないと思います。
A
回答日時:
2025/6/29 13:31:29
家賃上げは断られやすいです。そしてそれを理由に退去させるのは厳しいです。
規約があろうと不動産ルールがあろうと、彼らを守る日本国の法律のほうが強いです。
正攻法というかテクニカルにやるしかないですね。
規約があろうと不動産ルールがあろうと、彼らを守る日本国の法律のほうが強いです。
正攻法というかテクニカルにやるしかないですね。
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