教えて!住まいの先生

Q 退去費について質問です。 先日退去致しましてそれの退去費用が届いたんですけどこの額は妥当でしょうか? 入居期間は7年2ヶ月で敷金なしの礼金のみでした

一応、国交相のガイドライン通りなのかとか減価償却されてるのかとかは聞きました
ガイドラインは守られていて、
減価償却は補修工事したので適応外と言われました

誰か詳しい人教えてください
質問日時: 2025/6/30 15:54:50 解決済み 解決日時: 2025/7/1 06:41:34
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/7/1 06:41:34
高額請求されるか、されないかは、原状回復の知識があるか、無いかで変わってきます。

『この人は原状回復の知識がないな・・』と悟られてしまうと、高額請求される可能性が高くなるでしょう。


国土交通省のガイドラインでは「テレビ・冷蔵庫後部壁紙の黒ずみ」は大家負担となっています。【22ページ参照(P18)】
↓↓↓
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf


クロスの場合、6年が経過すると残存価値が1円になります。 この6年を耐用年数と言います。

管理会社名でグーグル検索し、『★☆☆☆☆1つ、退去時に高額の原状回復費用を請求される』などの、口コミが無いか確認しましょう。


国民生活センターのHPを見ると、毎年12000件以上の賃貸住宅の原状回復に関する相談が寄せられています。http://www.kokusen.go.jp/soudan_topics/data/chintai.html

賃貸住宅(アパート・マンション)の原状回復というと 『借りた状態に戻すこと 』と考えがちですが、実際はそうではありません。

賃借人(借り主)の費用負担で、『借りた状態に戻す』 必要はありません。

敷金返還トラブルが絶えないので、2020年4月1日から法律が改正されました。【法務省】ホームページをご確認ください。http://www.moj.go.jp/content/001289628.pdf

賃貸人(大家)は、賃借人が通常の状態で使用した場合に時間の、経過に伴って生じる 自然消耗等は、賃料として回収していると考えます。

汚れやキズの原因が、賃借人の故意または過失でできたものなら、その部分のみ費用負担でしょう。

残りの部分は、次の入居者獲得のためのリフォーム工事です。本来、大家が負担すべきものです。

http://genjyokaifuku.web.fc2.com/
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A 回答日時: 2025/6/30 16:28:14
保険で直せますよ。

減価償却は新品に交換する時だけですね。
修理には関係ないです。

例えば、10年前のエアコンを新品に交換すると大家さんが得しますよね。
その得した分は大家が払えって意味なんです。

修理しても、10年前のエアコンですから、大家さんは得してません。
減価償却は関係ないのです。
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A 回答日時: 2025/6/30 16:02:54
故意による過失が14万。
何か壊したのですか?猫が柱で爪研ぎしたとか。身に覚えがないなら聞いてみる事です。
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A 回答日時: 2025/6/30 15:58:28
いちばん大事な
故意過失補修費の内容が書かれてないのでなんとも・・。
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