教えて!住まいの先生
Q 水路の幅員 土地を売却します。 隣接地との間に水路があります。 水路幅 30㎝ですが 水路幅員 90㎝にしなければなりません。 そこで隣接地と境界線の折り合いがつきません。
私としては
水路の真ん中から双方が各45㎝後退すれば良いと思うのですが
隣接の方は端から私寄りの方に90㎝後退しろ、と言っています。(水路30㎝ + 私の土地60㎝後退 = 水路幅員90㎝ )
水路幅員ってどちらかに偏っても良いのでしょうか?
水路の真ん中から双方が各45㎝後退すれば良いと思うのですが
隣接の方は端から私寄りの方に90㎝後退しろ、と言っています。(水路30㎝ + 私の土地60㎝後退 = 水路幅員90㎝ )
水路幅員ってどちらかに偏っても良いのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/7/9 21:33:14
当事者同士が了解すれば、
どう決めても良いでしょう。
その結果、質問者の土地の面積がへっても。
その決め方が、公正か妥当かは別の話。
どう決めても良いでしょう。
その結果、質問者の土地の面積がへっても。
その決め方が、公正か妥当かは別の話。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/7/9 21:33:14
隣接地の方に納得していただけました。
回答いただきました皆様、
ありがとございました(_ _
回答
A
回答日時:
2025/7/4 13:33:14
☆,質問の件で、その水路が存在の確認には、法務局の登記課で土地
の地図を請求をして、存在の確認をする。また、土地の登記簿謄本の
乙欄に国土調査の地籍更生でば国土調査済み地です。復元とします。
土地の地図に水路の存在で国土調査済地の外や土地家屋調査士(事)へ
過去に依頼で水路や道路、宅地周囲の地権者と「境界線の画定図面」
関係者の同意署名と捺印がなければ、確定にはの手続きが必要です。
次に、それらは土地家屋調査士(事)なら、当然に説明をしたはずです。
また隣接の地権者が同意を得られなければ、裁判訴訟よりは法務局の
筆界の特定制度が裁判と同効果あります。それで決定が水路幅ですよ。
の地図を請求をして、存在の確認をする。また、土地の登記簿謄本の
乙欄に国土調査の地籍更生でば国土調査済み地です。復元とします。
土地の地図に水路の存在で国土調査済地の外や土地家屋調査士(事)へ
過去に依頼で水路や道路、宅地周囲の地権者と「境界線の画定図面」
関係者の同意署名と捺印がなければ、確定にはの手続きが必要です。
次に、それらは土地家屋調査士(事)なら、当然に説明をしたはずです。
また隣接の地権者が同意を得られなければ、裁判訴訟よりは法務局の
筆界の特定制度が裁判と同効果あります。それで決定が水路幅ですよ。
A
回答日時:
2025/7/4 09:20:00
個人の土地(水路)なら 自由
A
回答日時:
2025/7/4 07:08:10
A
回答日時:
2025/7/3 19:52:34
水路の管理者と境界を確定する必要があります。地積測量図などが備えてあれば境界の復元は可能と思います。
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